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解決事例

当面の婚姻費用相当額の保障を受けることを条件に離婚が成立した事例

ご相談内容

Aさんは、夫の不貞行為を理由に別居を開始しました。別居が10年以上経過したところで夫から離婚の申し入れを受け、相談に訪れました。

解決事例

Aさんは、婚姻費用を受領し続けることに着目し、婚姻継続を希望していましたが、夫婦間の交流は乏しく、裁判実務上では離婚判決が出される可能性がありました。そのため、当面の婚姻費用相当額の保障を受けることを条件に離婚に応じる方針に切り替えました。その結果、相手方から住居の提供を受ける等、経済的に非常に有利な条件で離婚を成立させることができました。

ポイント

離婚について夫婦の意見が合致しておらず、法律上の離婚原因がない場合には、原則的には離婚は成立しません。もっとも、別居期間が長期に及ぶ場合には、裁判によって離婚が認められる可能性があります。別居期間や離婚原因等によって、裁判上の離婚が認められる可能性は異なります。離婚の成否や離婚条件の交渉には、法律的に高度な判断を要しますので、お悩みの場合には、一度弁護士にご相談ください。

弁護士費用

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