電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

解決事例

子供名義の預金と財産分与

ご相談内容

離婚は既に成立していましたが、財産分与を巡って対立し、依頼を受けました。
特有財産の争いの他、こども名義の預貯金(一人あたま約300万円)について、これが夫婦の共有財産であるか、子供らの固有財産であるかが争われました。

解決事例

子供ら名義の預金について、相手方は妻の親族から贈与を受けたもので、固有財産に当たるとの主張でした。これに対し、当方は名義が子供名義なだけで実質は夫婦の共有財産であることを主張しました。
調停では意見が対立し、解決の目処が立たなかったことから、相手方は地方裁判所に対して、預金が子らの固有財産であることを前提に訴訟を提起しました。
審理の結果、ほぼ当方の主張が認められ、夫婦の共有財産であることを念頭に、相手方の共有持分程度を返還する和解が成立しました。

ポイント

預金の名義人が誰であるかと、その預金が誰に帰属するかは法的には、必ずしもイコールではありません。
子供の名義の預金であっても、その原資が夫婦の共有財産で、子らの将来のために貯蓄がなされていたような場合には、原則として共有財産として財産分与の対象となる可能性が高いと思われます。
これに対して、子供らが真に贈与を受けており、子供自身の財産として管理・使用されてきたような実態がある場合には、子供の固有財産となる可能性があるでしょう。
もっとも、実務では、こうした法律論とは別のところで、子供らの名義の預金については子供らのために、と考えて財産分与の請求が行われないことも多々あります。

弁護士費用

詳細は、こちらをご覧下さい。

離婚法律相談