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解決事例

【解決事例】面会交流について調停に代わる審判で決定した事例

ご相談内容

相手方と離婚は成立していますが、面会交流について、相手方の要望が多く、話がまとまっていません。相手方より、面会交流調停を起こされました。

解決事例

面会交流調停において、こちらが面会交流を拒絶しているわけでは全くないこと、子の意向に十分配慮して行ってほしいこと、を主張し、裁判所に一定のご理解を頂きました。その後、裁判所より、調停に代わる審判が出され、双方異議を述べなかったため、確定しました。

ポイント

面会交流については、本来は、子の健全な育成を主たる目的として行われるべきものであり、両親は、そのために相互に協力をすることが望ましいですが、感情的な対立もあり、なかなかうまくいかないこともあります。そのような場合には、裁判所の手続において、具体的な面会交流の方法等について協議を行い、場合によっては、裁判所より、一定の解決案を出していただくことが考えられます。

弁護士費用

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