電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

解決事例

DVでの損害賠償請求における裁判で相手方の態度が考慮され認められた事例

ご相談内容

Fさんは、交際相手であった相手方からDVを受けてけがを負ってしまったり、望まない妊娠をしてしまいました。そのことで慰謝料や治療費を請求したいと考えていましたが、相手方は謝罪もせず、支払いを拒んでいました。
そこで、Fさんは弁護士に交渉を依頼したいと相談に来られました。

解決事例

Fさんはけがのせいで休職や通院を余儀なくされ、そうした損害について弁護士が算定し、相手方に対して内容証明を送付した上で、交渉が始まりました。もっとも、治療費や中絶費用の一部のみの支払に応じる、分割の支払しかできない、といった相手方の対応にFさんはさらに傷つき、ついに不法行為に基づく損害賠償として、裁判を起こすことになりました。
裁判ではお互いの主張や証拠の提出を重ねましたが、形勢が悪いと感じたのか、相手方が途中から連絡なく欠席するようになり、そのまま判決を求め、無事にほぼ全面勝訴することができました。

ポイント

一般的に、不法行為に基づく損害賠償の請求は、被害者が請求を裏付ける証拠を示す必要があります。                                                           そのため、たとえば、相手方が不法行為の存在を認めない場合、被害者の方で不法行為を証明できないと敗訴するということになってしまいます。ただ、書類としての証拠がない場合でも、加害者側の裁判に対する姿勢や態度なども考慮され、被害者の言い分の方が信用できるとして認められる場合があります。
本件でも、不法行為の存在が争点になりそうな案件でしたが、相手方の裁判に対する態度が裁判所から見て誠実でないなどとして考慮された結果、不法行為の存在を認めてもらうことができ、Fさんも納得して新しい生活を始めることができました。

弁護士費用

詳細は、こちらをご覧下さい。

離婚法律相談