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解決事例

外国籍の男性との離婚が問題になったケース 親権について争われたケース

ご相談内容

Oさんは、年上の中国籍の男性と結婚し、県外に転居して、そこで子供も生まれましたが、しばらくして夫が趣味程度にしか働かなくなってしまいました。Oさんが夫にお願いしても、「気に入らない仕事はやりたくない」などと言って働きません。やがて、生活費や子育ての方針で揉めて喧嘩になり、夫が軽い暴力をふるうにつれて、これ以上耐えられないと思い、ご自分で離婚調停を起こしました。調停は離婚と親権について平行線だったため不調に終わりました。
調停後、Oさんは愛知県に戻ってきたため、愛知県の法テラスで弁護士を探し、弊所に依頼しました。

解決事例

既に調停は不調に終わっていたので、離婚の裁判を名古屋家庭裁判所に申し立てました。外国籍だったので国際裁判管轄や準拠法の問題はありましたが、この点は特に争点にはならず、相手に相手方地元の弁護士が着いて、電話会議により裁判が進行しました。
当初は離婚も争われましたが、途中からは離婚は同意して、慰謝料・親権・面会・養育費が争点になりました。慰謝料は双方が請求し合う形だったのですが、双方とも立証の材料が乏しい状態でした。
相手方は子供の親権を取りたがっていたのですが、男性側で別居しているという事情があり、相手が他の弁護士もどうやって依頼者を説得するかに頭を悩ましていました。最終的には、裁判官と相手方代理人の説得により、当方の親権、養育費の支払いと面会の条件等を定めて裁判上の和解が成立しました。

ポイント

国際裁判管轄や準拠法は、国際的な離婚では裁判前に検討が必要な事項です。基本的には被告の住所地国に裁判の管轄が認められますが、例外もあります。また、準拠法は、夫婦の一方が日本人かつ日本に常居所を有する場合には日本法が適用されます。今回の場合では、双方共日本に住んでいたため、この点が争点にならなかったのは幸いでした。

また、親権については、・母性優先 ・監護の継続性 ・きょうだい不分離 等が判断の基準としてよく出てくるところです。今回のように、子供が幼い案件で、母親と子供が夫と別居しているケースで男性側が親権を取るのは非常に困難です。最終的には話し合いで先方が折れましたが、仮に判決や審判で親権者が争われても、今回の事案ではよほど特殊な事情が無い限り、当方の親権は動かなかったと思われます。

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