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解決事例

面会交流を求めないことを合意した案件

ご相談内容

Yさんは相手方との価値観のずれから次第に相手方との離婚を考えるようになっていました。
Yさんが妊娠した際には相手方から子について否定的な発言をされ,また妊娠中にも生活の協力を得られず,次第に精神的に追い込まれていきました。Yさんは妊娠中に相手方との別居を決意し,相手方と別居を開始したところで相談に来られました。

解決事例

相手方が妊娠中の子について否定的な発言を行ったこと,Yさんは相手方の言動により精神的に追い詰められていたこと等の理由から,Yさんとしては相手方に子と面会してほしくないという率直な思いがありました(相手方にが子に否定的な発言を浴びせるのではないか,子が幼いうちは面会交流に同席しなければならないのではないか等の不安がありました。)。

相手方が面会交流を求めないのであれば,養育費ももらわなくても良いとまで思っていました。最終的には,相手方は子との面会を求めないこと,Yさんは相手方に養育費を求めないことを合意の上で離婚が成立した案件でした。

ポイント

まず一般論として,面会交流は子の成長に有益なものであり,子を監護する親(監護親)が,子を相手方(非監護親)に会わせたくないという理由だけでは,面会交流は否定されるべきではありません。

しかし,離婚に至る様々な事情のもとでは,監護親の心境として,子と相手方を会わせたくないという心境に至ることも,十分にあり得ることだと理解できます。他方で,養育費とは,面会の有無によって支払い義務の有無が決まるものではなく,「養育費を貰わないから,子を相手方と会わせない。」ということも理屈が立ちません。

しかし,このような心境に至ること自体は,あり得るものだと理解できます。このような場合には、言葉の問題だけかもしれませんが,「監護親は非監護親に子と面会させない」ではなく,「非監護親は子との面会を求めない。

但し子が非監護親との面会を希望する場合には,監護親はこれを妨げない。」としたり,「非監護親は子の養育費を支払わない。」ではなく,「監護親は子の養育費を求めない。」とするなど反対側の視点から条項を表記することで,双方が納得の上で解決に至ることもあります。

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