解決事例
元夫と子どもの面会交流を制限した事例
ご相談内容
Kさんは、元夫との協議で離婚し、その時に、公正証書により離婚協議書を作成しました。子どもはKさんが引き取って育てることになりましたが、協議書の中で、子どもの負担になるような面会交流についての定めを置いてしまいました。
そこで、Kさんは子どもの負担にならないように協議書の内容を変更したいと思っており、子どもを元夫に会わせなかったところ、元夫は協議書通りに面会交流を行うよう主張し、調停を申し立ててきました。
解決事例
事件を受任した後、早速こちらからも面会交流制限調停を申し立てました。
調停において、当初、元夫は公正証書の内容を変更することには否定的な態度をとっていました。調停委員も、原則的には公正証書のとおりに面会交流が行われるべきことを前提としていました。
そこで、元夫の希望も考慮して、調停の期日間に面会交流を実施しました。面会交流が円満に進むよう協力することにより相手の態度が軟化し、話合いが進むような環境が整いました。
その結果、面会交流に関する定めのうち、回数や方法など子どもの負担になる条項を変更、削除することで合意が成立しました。
ポイント
離婚するとき、公正証書で合意の内容を残しておくことにより、後になって紛争が起こることを防止することが期待できます。しかし、その内容が思わぬ問題を引き起こしたり、後になって事情が変わったりすることにより、その内容を変更したいと思うようなことがありえます。
しかし、そのような場合であっても、一度合意したことを変更することは容易ではありません。
今回は、元夫が子どもを思う気持ちも尊重した上で、子どもの負担になってしまっては本末転倒であることを理解してもらい、調停の成立に達することが出来ました。
弁護士費用
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