ご相談の流れ

利益相反について
「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。
弁護士職務基本規程により弁護士の利益相反行為が禁止されているため、受任している依頼者や相談者と利害が対立する場合等には、ご相談をお受けすることができません。
愛知総合法律事務所では、ご相談をお受けする前に事務員が聞き取りさせていただき、利益相反状態となることが確認された場合にはお断りをしております。
法律違反とならないよう、ご相談をお受けする前に、ご本人様、お相手方についての情報の確認をさせていただいております。
これまでに多数の相談、依頼をお受けしており、経験上、ご相談をお断りする可能性も少なくありませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。