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解決事例

不倫に対して、慰謝料の支払いを求めて提訴された事例

ご相談内容

Aさんは、ご自身にも家庭がありましたが、職場の妻子ある上司と不倫をしてしまいました。その後、上司の奥さん(Xさん)は弁護士を依頼したため、相手の弁護士から、上司に対して離婚と慰謝料等の支払いを、Aさんに非常に高額の慰謝料の支払いを求める連絡がありました。
不倫の事実については当事者間で争いがありませんでしたが、慰謝料の金額は相場に比して非常に高額で、正当性にかけるものでした。Aさんとしては、この請求にどう対応すれば良いのか、上司とは今後どう向き合えば良いのか分からず、ご相談に来られました。

解決事例

Aさんは可能であれば穏便に事態を解決したいとのお気持でした。このため、相手方の弁護士に連絡の上、慰謝料の支払いをする意思自体はあるが、要求されている額は高額すぎるので、相場よりは高い金額を払うので早期示談をしてはどうかと伝えました。相手方弁護士は、Xさんに示談に応じるよう説得してくれたようですが、本人の気持ちが収まらず、Xさんは裁判所に慰謝料の支払いを求める訴訟を提起してきました。
訴訟では、裁判所から和解の進めもありましたがXさんは納得せず、判決の方向で進むことになりました。当方は、尋問の負担を考えて、当方に有利な事実を端的に指摘する一方で、事実関係の大半を争わず、尋問を経ずに裁判所に早期に判決を出してもらう戦略をとり、早期の判決に至りました。
裁判所が最終的に支払いを命じた慰謝料の額は、Xさんが求めた慰謝料の額の3分の1程度で済みました。

ポイント

不貞被害者であるXさんとの関係では、不貞の事実に争いがなく、また相手の家庭が客観的に見ても破綻していた等の事情がない場合には、基本的に慰謝料の支払い義務があることは間違いなく、慰謝料の金額のみが問題になる案件でした。
一方で、不倫相手との関係では、不倫によりXさんに精神的苦痛を与えたことについて、民法の共同不法行為が成立するため、Aさんは男性側と連帯してXさんに慰謝料の支払い義務を負っていました。連帯して支払い義務を負うことにより、全体としての慰謝料額を下げたいという点では男性と利害が一致していますが、慰謝料額の分担については双方の利害が対立することになります。そのため、ケースによっては不倫の原因がどちらにあるのか(どちらが誘ったのかなど)等の事実関係で男性側と女性側で言い分が異なる可能性もあるほか、事実関係に争いがなくとも、慰謝料の支払いを分担するべきかどうか、その割合をどうするか等でもめてしまう可能性もありました。このケースでは、男性側にも弁護士が付いて、全体としての事件解決をどのように進めるかについて、双方の見解を踏まえて協議を進め、最終的には慰謝料の分担も含めてAさんにとって納得のいく解決をすることが出来ました。

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