解決事例
婚姻外の男女関係を巡る慰謝料を請求された事例
ご相談内容
Aさんは既婚者でしたが,配偶者以外のBさんと性交渉を持ちました。Aさんは,Aさんによる結婚への期待を抱かせる言動を原因としてAさんとの性交渉を継続したことにより貞操権,人格権が侵害されたとして,Bさんから慰謝料を請求されました。
解決事例
Aさんとしては,Bさんへ既婚者であることを隠したことはなく,結婚への期待を抱かせる言動もしたことはない認識であり,事実関係に争いがあったため,訴訟に移行しました。訴訟においても事実関係を争い,最終的には,立証の見通しや訴訟が長期化することによる諸々の負担も考慮して,請求金額の5分の1程度の解決金を支払う内容の和解が成立しました。
ポイント
SNSの普及も影響してか,婚姻外の男女関係に関するトラブルのご相談が増加しているように感じます。婚姻外の男女関係を巡る慰謝料を請求された場合には,その法的根拠を吟味するとともに,事実関係に争いがある場合には立証の見通しを検討する必要があります。弁護士に委任することにより,これらの点に関して専門的見地から助言を受け,適切な解決に至る可能性が高まるといえます。
弁護士費用
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