解決事例
未払い婚姻費用と養育費の支払いを約して離婚が成立した事例
ご相談内容
Aさんは、夫であるBさんと別居をしておりますが、生活費の支払いがされておりませんでした。Aさんは離婚を希望しており、子もいるため、子の生活についてだけきちんとできるようにしたいという希望でした。
解決事例
Bさんは離婚を希望しておらず、また、生活費(婚姻費用)の支払いもしてこなかったため、速やかに離婚と婚姻費用分担調停を申し立てました。結果、婚姻費用請求時までさかのぼった婚姻費用を支払い、また、離婚後の養育費を支払うことを約して、早期に調停が成立し、離婚が成立しました。
ポイント
婚姻関係にある夫婦が別居に至った場合、原則として、夫婦間の扶助義務を根拠として、婚姻費用の支払いを請求することができます。争いはありますが、調停等において適切に婚姻費用の請求をしておけば、決定した際に、そこまでさかのぼって未払いの婚姻費用を精算できることがあります。生活費が支払われていない状況にある方は、ぜひ、愛知総合法律事務所までご相談を頂ければと思います。
弁護士費用
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