電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

用語説明

用語説明一覧

浮気について(その他)

不貞行為をした人から、「離婚をしたい」という法律相談を受けることがあります。
婚姻関係が破綻していれば、離婚できるのが原則です。
但し、破綻したことについて責任のある配偶者(有責配偶者)からは、原則として、離婚請求を認めないとするのが判例となっています。
ここで、「原則として」と書いたのは、例外があるからです。

最高裁昭和62年9月2日判決は、

  1. 夫婦の別居が長期間に及んでいること
  2. 未成熟の子供がいないこと
  3. 社会正義に反するような特段の事情がないこと

などを条件として、有責配偶者からの離婚請求を認めるという判断をしました。
「夫婦の別居が長期間」とは、いったいどれくらいの期間をさすのでしょうか。
これは、一概には言えません。
6年の別居期間で認めた裁判例もあれば、10年以上経っていても認めなかった裁判例もあります。
夫婦の生活状況、経済状況、子供の有無、その他、有責配偶者からの離婚請求が信義に反すると言えるかを、総合考慮して決めることになります。

別居期間が大きな基準にはなりますが、例えば、別居期間中もきちんと生活費を支払っていたかなど、経済的な事情も判断に影響します。
一度弁護士にご相談下さい。

離婚法律相談