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財産分与(お金のこと)
財産分与という言葉は、一般用語としても用いられていることが多いと思いますが、 基本的には、婚姻中に得た夫婦の財産(夫婦共同財産といいます)を分けることです。
特別の事情がない限り、夫婦で財産を半分に分けるものと考えて結構です。
問題となるのは、分ける財産に何を入れるかという点です。
例えば、まだもらっていない退職金であっても、定年退職間近であるとか、公務員であるなど、退職金がもらえることがほぼ確実であるという事情があれば、退職金についても分ける財産の対象になります。
このように、分ける財産に何が入るのかということを知らないと、もらえるはずの財産がもらえないということがあるので、弁護士に相談することによって、財産分与が多く得られるということがあります。