電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

離婚ブログ

過去の記事

国際離婚について

 国籍を異にする者の結婚を国際結婚というのであれば,国籍を異にする者の離婚は国際離婚ということになるのでしょうか。
 国際離婚は,国際結婚ほど,普及している言葉ではないように思います。
 しかし,国際結婚の割合が増加する,離婚の数が増加するという社会背景があるのであれば,国際離婚も増加するということになりそうです。
 国際離婚であっても,協議離婚で,かつ,一方が日本人であれば,役所に離婚届等を提出することで手続きが一応完了するので,それほど頭を悩ませることはないかもしれません。
 しかし,国際離婚には,法理論上,①日本の裁判所において手続きが可能かという問題,②離婚をする際にどの国の法律が適用になるかという問題があります。
 そして,離婚に付随することの多い慰謝料請求,財産分与,親権の指定,養育費の請求についても,上記①②の問題が発生することになります。
 よくよく考えてみれば,国際離婚には,結構難しい問題が隠れているような気がします。
 国際離婚をする場合は,専門家の話を聞いてみるのが良いかもしれません。その折は,弊所の法律相談をご利用いただければと思います。
 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 小宮

名古屋丸の内本部事務所弁護士 小宮 仁

離婚法律相談