電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

離婚ブログ

過去の記事

有責配偶者と親権

 浮気をしてしまった有責配偶者は、親権者にはなれないと誤解されている方がいらっしゃいますが、有責配偶者が親権者になれないということはありません。 親権者は、子どもにとって、どちらが親権者になる方が良いかという観点から決められるものであり、基本的に、浮気の問題は親権とは別問題と考えられます。 もっとも、浮気のために子育てがないがしろになっていたというような事情があれば、それは子との接し方の面でマイナス評価される可能性はあります。 いずれにしても、浮気については、親権の問題ではなく、慰謝料の問題として解決されるべき問題といえます。 しかしながら、浮気をしてしまったという負い目があると、ご自身で交渉する場合には、交渉が行いにくいという現実的な問題があります。 その場合は、交渉を弁護士に依頼することを検討する必要があります。 親権者を一度決めてしまうと、相手方に虐待や育児放棄などの特別な事情がないと親権者を変更することは難しいという現状がありますので、親権者を決める場合は、落ち着いて冷静に判断することが必要となります。 現在は、インターネットの発達により、様々な情報が飛び交っていますが、中には正しくない情報が混在していることも多いです。 思い込みによって、後悔しなくて済むように、一度弁護士に相談することをおすすめします。名古屋丸の内本部事務所  弁護士 水 野 憲 幸

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

離婚法律相談