離婚ブログ
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面会交流に対する間接強制
離婚事件において、ご夫婦に未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるか、養育費の支払い条件をどのようにするか、等とあわせて、お子さんとの離婚後の面会についてどのように定めるかが問題となるケースがしばしばあります。 離婚の成立前、成立後を問わず、子供らと同居していない親が、子供らとの面会を行うことを面会交流といいます。
面会交流については、一般論としては、実施されることが子どもの心理面の発達等に好影響を与える、とする論調が多く見られますが、離婚事件において面会交流の実施状況をみると、必ずしも面会交流の約束が定められているケースが多いとは言えないようです。また面会交流の約束が定められていても、現実にはこれが実施されないあるいは一時期実施されても継続的には行われないケースなども多いようで、全体としてみると面会交流の実施率はあまり高くないのが実情のようです。
こうした状況の一因には、面会交流について子どもの面倒を見ている親(監護親)が非監護親と子どもの面会交流に応じようとしない場合でも、これを強制することが難しかったという問題がありました。
この点については、最高裁判所が平成25年3月28日に、子どもと非監護親の面会交流を命じる審判があり、この審判の中で面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている場合には間接強制が出来る、という判断を下しました。要は、重要な部分について内容が一義的に明らかになっていれば罰金を払わせることで、事実上面会を強制できる、ということになります。 これ以降、家庭裁判所では審判を出すに当たって、間接強制の可能性も考慮して審判を下しているようであり、名古屋家庭裁判所で調停を担当していても、調停委員との間でそうした話が出ます。 もっとも、平成25年最判以降、全ての審判が強制執行可能な内容となっているわけではありません。というのも、この最判自体が、面会交流は子の利益を優先して、柔軟に対応可能な条項に基づいて両親の協力に基づいて実施されることが望ましいとしており、家庭裁判所も案件によっては、間接強制が可能となる形での審判を出していないようです。 面会交流を求めるに当たっては、相手方とのと間で任意の面会が期待できそうかどうか、それが困難な場合に間接強制を求めることが出来る条項を裁判所に定めさせることが出来るか等を含めて検討が必要であり、一度弁護士にご相談いただいてはいかがかと思います。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士勝又敬介