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別居後の自宅への立ち入り
1 はじめに
離婚前に,別居にふみきる場合,夫婦の荷物を完全に分離せず,取り急ぎ,必要な荷物のみを搬出することが多いかと思います。
大半の夫婦は,夫婦関係が悪化した中で十分な協議を経ることなく,別居生活を開始するわけですので,別居後に,荷物の受け渡しを要してしまうことがあり得ます。
そこで,今回は,別居後に自宅への立ち入りが生じた場合の対応方法についてお話させていただこうと思います。
2 自宅への無断立ち入りの可否
別居後,自宅を離れた方は,自分の家なのだから自由に出入りしたいと考えるかもしれません。
しかし,他方配偶者が自宅を単独で管理するに至った場合,自分の家であっても,住居に無断で立ち入ると,住居侵入罪(刑法第130条前段)に該当する可能性があります。 ご自身の荷物であっても,他方配偶者に無断で持ち出せば,窃盗罪(刑法第235条)に該当する可能性もあります。ただし,夫婦間の窃盗は刑法上,処罰を受けないことになっています(第244条1項)。
実際に,警察が介入することは少ないかもしれませんが,民事上の損害賠償責任を追及されたり,感情対立を悪化させたりしかねませんので,自宅を管理する他方配偶者の許可を得ない立ち入りは控えるべきといえます。
3 自宅への立ち入り拒否の可否
他方で,別居後に自宅に残った方は,他方配偶者の来訪を拒絶したいと考えるかもしれません。
しかし,自宅は,共同生活中の夫婦の生活拠点であったはずですので,自宅内には相手方配偶者の財産が散在するはずです。
そのため,自宅への立ち入りを一律に拒否できるわけではありません。少なくとも,自宅内の他方配偶者の荷物の持出については,協力をはかる必要があるといえます。
4 持ち出し可能な荷物
自宅を離れた方の特有財産は持ち出し可能です。
自宅を単独管理する配偶者の許可があれば,夫婦共有財産の持ち出しも可能です。
特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前から有する財産や,婚姻中に自己の名義で得た財産(例えば,相続により所有するに至った財産等)のことです。
夫婦共有財産とは,婚姻生活中,夫婦の協力によって築いた財産(例えば,夫婦の給与で購入した家財等)のことです。
5 立ち入り等の交渉
事前に,他方配偶者と,立ち入りの日時等を調整しておくことをお勧めします。夫婦共有財産と特有財産は判然としないことがありますので,持ち出す物についても,きちんと確認しておくべきです。
当事者間での協議が困難な場合には,代理人弁護士をつけて,弁護士を介して交渉することをお勧めします。
6 おわりに
別居後に自宅への立ち入りや荷物の持ち出しで揉めると,離婚協議が停滞したり,感情対立が激化し,交渉が難航したりする危険があります。
別居後を見据えた別居前の対策については,横井優太弁護士による2017年5月22日投稿のブログ「別居を考えたときに準備する書類」もご参考にしてください。
別居中の自宅の立ち入りや荷物の持ち出しにあたっては,夫婦共有財産該当性や,立ち入り拒否の合理性等,高度に専門的な判断を迫られるといえます。
別居中のトラブルでお困りの方は,是非,弊所にお気軽にご相談ください。
名古屋新瑞橋事務所 弁護士田村祐希子
東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子