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離婚ブログ

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離婚とペアローンの行方 春日井の弁護士解説

共働きのご夫婦が念願のマイホームを購入する場合に,ご夫婦でペアローン(同じ物件にご夫婦それぞれがローン契約を締結し,互いが互いの連帯保証人となること)を組むことも少なくないかと思います。ところが,ローン返済途中で離婚するとなった場合,ローン契約や不動産はどうなるのでしょうか。

具体的な事情により様々なパターンがありますが,本コラムでは代表的なものをご紹介したいと思います。

​①一方がご自宅に住み続ける場合

仮に,夫が離婚後もご自宅に住み続ける場合,夫はローンの支払いを続けていくことになります。 ​ 
​では,妻のローンの支払いはどうなるでしょうか。 ​ 

​妻は,自分が主債務者であるローン契約と,夫の連帯保証人であるローン契約の2つの契約の当事者となっています。方法としては,夫が借換えによりローン契約を1本化するようローン会社に交渉することが考えられますが,夫単独の収入では借換えの審査が通らない可能性もあります。

​​そのような場合,ローン契約はそのままで,離婚協議書において,夫が責任をもって支払うことを取り決めする必要があります。

②ご自宅を売却する場合離婚後にご夫婦のどちらもご自宅への居住を望まない場合

この場合​は,ローン会社や不動産業者と相談をして,可能な限り高値で任意売却を行い,ローンを返済します。任意売却価格がローン残額より高ければ,余りを財産分与としてご夫婦で分け合うことができます。

​​​しかしながら,任意売却価格がローン残額より低ければ,任意売却はできず,ご夫婦はその後のローンの返済方法を話し合って,離婚協議書を作成する必要があります。

​​具体的な事情により取るべき方法も様々となりますが,後でトラブルにならないように,法的な側面からしっかりと取り決めをして離婚を進めていくことが重要となります。

​​離婚に際してどのようにペアローンのご自宅を取り扱えばいいかわからずお困りの際は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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春日井事務所弁護士 池戸 友有子

離婚法律相談