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離婚ブログ

過去の記事

年金分割の請求はいつまでできるの?

1 年金分割制度について

離婚時年金分割制度については,過去の「離婚後の年金分割制度」2017年3月21日や「離婚に伴う年金分割の按分割合はなぜ0.5なのか」2020年8月28日でもご紹介しています。

今回は,実際にご相談を受けた事例の中に,「年金分割の手続をしたのに期限が来てしまって困った」という方がいらっしゃいましたので,期限について簡単にご説明させていただきます。例外措置もありますので,そちらについてもご注意ください。

2 請求期限

まず,原則として,当事者の合意,調停,審判のいずれの場合でも,離婚をした日の翌日から2年以内に,年金分割請求及び年金事務所への情報提供請求を行わなければなりません。

ご相談をされた方は,こちらの請求期限についてはきちんと守っており,家庭裁判所での年金分割調停の手続を行っていたようです。

3 按分割合の確定が離婚後2年を経過していた場合の例外

ただし,期限内に年金分割請求を行っていたとしても,離婚後2年を経過してから按分割合が確定することもあります。そうした場合については,按分割合が確定した後1か月以内に年金事務所に届けをしなければならないとされています。

ご相談をされた方は,こちらの例外措置については忘れてしまっていたということでした。きちんと手続を進められていた方であっただけに,非常にもったいないと感じました。

4 最後に

離婚の条件として,夫婦それぞれ納得した形で決めることができても,それが実現されなければ取り決めた意味がなくなってしまいます。特に,年金分割については将来受け取れる年金の額に直接影響しますので,確実に期限内に手続を採っていただければと思います。

既にご説明させていただきましたように,離婚後にも年金分割の手続は行うことができます。

年金分割に限らず,離婚の条件が決まらないなど,離婚についてお困りの方は,弊所までご相談いただければと思います。

小牧事務所 弁護士小出麻緒

小牧事務所弁護士 小出 麻緒

離婚法律相談