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離婚ブログ

過去の記事

慰謝料の請求方法

 浮気をされた,暴力を受けた,モラハラを受けた…といった事情で離婚を決意した場合に,慰謝料の請求が可能であることは,多くの方がご存じのことだと思います。
 ​そこで,一歩進めて,慰謝料の請求方法について若干の説明をさせていただきたいと思います。

⑴ まず,離婚協議において慰謝料の主張をする場合が考えられますが,このパターンはあくまでも当事者の話合いの次元の話なので割愛します。

⑵ 次に,離婚調停の申立てと同時に主張する場合が考えられます。これは,離婚調停内で,親権の所在や財産分与,養育費等を決めていく中で慰謝料についても取り決めてしまおう,ということです。
 ​もっとも,調停で合意ができない場合に,まず先に離婚の成否だけ調停で決めてしまった後に財産分与や養育費については裁判所に審判で決めてもらうことは可能ですが,慰謝料の審判を求めることはできないことになっています。
 ​したがって,パートナーが不貞や暴行の事実を頑として認めない場合には調停では解決し得ないことになります。(肌感覚で申し上げれば,よほど決定的な証拠を突き付けない限り,パートナーは不貞や暴行の事実を否定してくるので,慰謝料については話がまとまらないことが多いように思われます。)
 ​なかには,財産分与の審判において慰謝料の要素も加味してくれたというケースもありますが,セオリーになっているとまでは言えず,かかる考慮をしてくれるか否かは裁判官の好みによっても分かれ得るところですから,過度の期待は禁物でしょう。

⑶ そして,離婚訴訟を提起した際に主張することが考えられます。
 ​この際,離婚訴訟を提起する中で慰謝料の支払いを求めることもできますし,離婚訴訟を提起した後に慰謝料の支払いを求めて損害賠償を追加して請求することもできます(別々に提起をした後,相当と認められる場合には,家庭裁判所に併合することも可能です)。
 ​ ここまでくれば,主張と立証を尽くして不貞や暴行,モラハラの事実を裁判官に認めさせることさえ出来れば慰謝料の請求が認められることになります。

 以上が慰謝料請求に関しての簡単なイメージとなりますが,いかがでしたでしょうか。​もし,現在もしくは近い将来において,離婚に伴う慰謝料の請求を行うことを検討されているのであれば,一度事務所までご相談ください。

岐阜大垣事務所 弁護士石井健一郎

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

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