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離婚ブログ

過去の記事

不貞相手に対する離婚慰謝料請求

​​今となってはとりあげるのが遅いと言われても仕方がありませんが,最高裁は,不貞相手である第三者に対する離婚慰謝料請求は,特段の事情がない限り,原則として認められないとの判断がなされました(判決文はこちら)。

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いろんなところで,この判決に意味合いについてはすでに解説されているところですが,本件はあくまでに不貞相手に対する「離婚慰謝料」について判断したものですので,不貞慰謝料の請求自体は今後も否定されるものではありません。

ただし,当該判決があってかどうかはわかりませんが,不貞相手への不貞慰謝料請求で認められる金額は,低くなっている感触は間違いないと思います。​​

しかし,一般の方の感覚からすると,やはり不貞相手に求める慰謝料の金額は,現在も下がっておりませんし,むしろ弁護士からすると高額な印象は否めません。

そんな中で,当事者間で裁判で認められている金額の感覚からするとかなり高額な金額で示談しているような印象があります。

あくまで私的自治なので,どこまで司法が介入するのか,という難しい問題がありますが,不貞行為とその賠償金額はそう簡単に決すべき問題ではないことは間違いないと思います。

この点で悩まれている方は,一度弁護士に相談すべきです。​​​​​​​

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​愛知総合法律事務所岡崎事務所​​は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。 ​​​​​初​回法律相談は無料で実施しております。 ​​
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不貞行為を含む男女の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをお​すすめいたします。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
​岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。​​​ ​​​​​​​​​​​​​

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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記

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