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離婚ブログ

過去の記事

モラハラを理由に離婚できる?

昨今,モラハラを受けているので離婚したい,という相談を受ける機会が非常に多くなっています。

​ では,モラハラを受けている場合,モラハラを理由として離婚できるでしょうか? また,モラハラを理由として慰謝料を請求できるでしょうか?

​ まず,一方の配偶者が離婚に同意する場合には,問題無く離婚することができます。

​​ 一方の配偶者が離婚に賛成しない場合には,裁判所が離婚の可否を判断することになりますが,証拠上モラハラがある,と認められる場合には,離婚が認められる可能性も高くなります。
​したがって,証拠の有無,というのが重要になってきます。 録音,録画,メールやLINEなどが客観的証拠として,証拠価値が高い傾向にありますが,詳細なメモ等も証拠となり得ます。

​ モラハラが存在し,これが原因で離婚せざるを得なくなった,という場合には,慰謝料が認められるケースももちろんあります。
​具体的な金額は,モラハラの内容をはじめとして,様々な考慮要素の結果算出されるため,一概に言えませんが,50~200万円程度となることが多いようです。

​ モラハラを受けている方の中には,自分が悪いせいだと考え,モラハラを受けていることにも気付けないこともあります。
​離婚を考えている,ひょっとしてモラハラを受けているのかもしれない,という方は,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介

離婚法律相談