離婚ブログ
過去の記事
- 8月
- 10
- Tue
自営業者の養育費の算出方法
愛知総合法律事務所のHPをご覧いただき,ありがとうございます。
東京自由が丘事務所の弁護士田村祐希子です。
さて,養育費の金額を算定する場合,養育費算定表が用いられることをご存じの方は多いかと思います。養育費算定表で導かれる金額は,離婚調停においても認定される可能性が高く,非常に有用ですが,皆さま,養育費算定表を正しく読み取れていますでしょうか。
本日は,特に誤りやすい自営業者の養育費の算出方法についてお話したいと思います。
給与所得者の場合には,養育費算定表の「給与」の目盛にあてはめる収入金額は,源泉徴収票の総収入金額,つまり,いわゆる手取金額ではなく,額面額になります。
自営業者の場合には,源泉徴収票がありませんので,確定申告書の「所得」金額を参照して導くことになりますが,「所得」金額をそのまま養育費算定表の「自営」の目盛にあてはめるわけではありません。
確定申告書における「所得」金額は,売上金額から諸経費を控除した金額です。諸経費には,減価償却費や特別控除額等の,実際に支出していない費目(以下「擬制経費」といいます。)が含まれています。このような費目は,あくまで会計上の擬制で計上される経費ですので,養育費の算定では控除する必要がありません。
そのため,確定申告書における「所得」金額に擬制経費を加算した金額が,自営業者の収入金額として養育費算定表の「自営」の目盛に当てはめるべき金額となります。
養育費は長期間に渡る支払要するものです。月額の多少の差額も,支払終期まで通算すると高額になり得ます。
一度決定した養育費を後で覆すことには困難を伴います。養育費の金額についてお悩みの方は是非お気軽に弁護士にご相談ください。
東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子