電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

離婚ブログ

過去の記事

慰謝料と税金について

弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の石井健一郎です。

​​ 前回は,離婚に伴う税金関係の財産分与についてご案内しました。
​​コラム第2回では,慰謝料と税金についてご説明します。

​​ 1 受け取る側の税金
 ​ 離婚に伴って授受される慰謝料については,所得税法上「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金」(同法9条1項16号、同法施行令30条1号)として,非課税となっています。また,慰謝料自体が不法行為を原因として支払われるものであって贈与にはあたらない以上,贈与税も発生しません。
 ​ もっとも,財産分与の場合と同様,過大な支払いであったり,慰謝料の支払いに仮託した所得隠しと認定される場合には,贈与税が課される可能性があります。

​ 2 渡す側の税金
 財​産分与と同様,現預金で渡した場合は非課税であるものの不動産の形で譲渡した場合には所得税が課税される可能性があります。

 ​​ コラムの第3回では,養育費と税金についてご説明します。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

離婚法律相談