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離婚ブログ

過去の記事

離婚に関する税金!?

通常、一定額以上の現金を他人に贈与(渡す)する場合には贈与税が課税されます。

しかし、財産分与として相当と認められる額であれば贈与税が課税されないことになっています。

しかし! 現金ではなく不動産を財産分与として相手に渡した場合は

一度、不動産を相手に売って現金化してから、その現金を渡したという解釈をされます。

下記のように三段階となります。

この時、不動産を売却した(相手に渡した)側は、不動産も無くなった上、

その不動産の売却価額が取得した時の価額より高い場合、譲渡所得税が課税されます。

☆居住用不動産の場合などは、一定の控除もありますが、

申告することや一定の要件がありますので、あとで気づいた時には遅いという可能性もあります。

名古屋丸の内本部事務所税理士 大橋 由美子

離婚法律相談