離婚ブログ
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養育費や婚姻費用の金額の相談を受ける際は,離婚の相談に応じる専門家は,大まかな見通しを示す算定表を参考にします。
しかし,決して算定表を見れば誰でもできるものではありません。
算定表の基礎となる計算式も当然理解する必要がありますし,それ以上に,個別の事情も考慮する必要があります。
弁護士として相談を受ける以上,様々な視点から増額や減額の事由を考慮する必要があります。
よくある代表的な質問について,いくつかピックアップします。
Q 女性側が不倫をして別居に至ったのに,婚姻費用を求めるのはおかしくないですか?
A 原則的には,別居に至った個別の理由については考慮しないのが名古屋家裁の運用です。
しかし,「婚姻費用の請求が権利濫用になると評価できる場合,子ども分のみしか請求できない」と判断された例があります。
婚姻費用の請求が認められないこともありますので,算定表だけを根拠に決断をするのは少し危険です。
別居に至った原因についても,弁護士に伝えたうえで相談をして下さい。
Q 裁判所の算定表どおりだと,子どもの私立学校の学費を払うことができません。増額して貰えないでしょうか。
A 算定表は,原則として子どもを養育する費用も算入されて作成されています。
但し,算定表は,実は公立学校を基準に算出しています。
高額な私立学校の入学金など,特殊な事情がある場合は,争う余地があります。
あくまで名古屋家庭裁判所の一事例ではありますが,子どもの私立大学入学を義務者が了承していた事案において,裁判所より,私立大学の学費を加算した養育費が和解案として示されたことがあります。
私立学校に通っているからといって直ちに加算されるわけではありませんが,ねばり強く交渉を続けることが大切になります。
Q 私が住んでいる家は,別居している夫が住宅ローンを支払っています。住宅ローンとは別に婚姻費用は支払って貰えますよね?
A この問題は実務上頻繁に遭遇しますが,明確な裁判所の考え方というものはないのが現状です。
比較的よく取られる一般的な考え方を記します。
まず,裁判所の算定表により算出された婚姻費用は,「一般的に必要となる住居費」は含まれています。
とすると,住宅ローンを夫が払っているという今回の事例の場合,夫は住居費を二重払いすることになります。
あくまで例ではありますが,互いの収入から判断される一般的な住居費を差し引いて,婚姻費用が決定されることがあります。
例えば,「算定表上は婚姻費用が10万円」だけど,「夫が8万円の住宅ローンを支払っている」という事例においては,
・妻側弁護士は,
「住宅ローンを払うことで夫は住宅を手に入れる。だから婚姻費用とは関係ない。10万円払え」
と主張します。
・夫側弁護士は,
「そもそも住宅ローンを払わなければならないのは,妻がその家に住むからだ。住宅ローンは全て差し引いて,2万円しか支払わない」
と主張します。
・そして裁判所は,
「算定表上の婚姻費用から,通常必要となる住居費(ex.5万円)を差し引いて,婚姻費用は5万円とする」
などの判断をすることが多いように思います。
あくまで一例ですし,固定的な考えはない分野です。
弁護士によく相談のうえ,金額を決定してください。
- 9月
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未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、子どもの親権者を決めなければなりません。
親権に関するご相談を受けていると、「親権と監護権ってどう違うの?」、「親権者と監護権者を分けることができるの?」といった質問を受けることがありますので、この点についてご説明します。
1 親権とは
親権とは、未成年者の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利及び
義務のことをいいます。
親権の具体的な内容としては、次のものが挙げられます。
(1)居所指定権(民法821条)
親権者が子の居所を指定する権限です。
(2)懲戒権(民法822条1項)
親権者が必要な範囲内で子を懲戒する権限です。
(3)職業許可権(民法823条1項)
親権者が、子に対して職業を許可する権限です。
未成年の子は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができません。
(4)子の身分上の行為の代理権
親権者は、子の身分上の行為(具体的には、15歳未満の子の氏の変更、
子の養子縁組の代諾、相続の承認・放棄など)について、子を代理します。
(5)財産管理権(民法824条本文)
親権者は、原則として、包括的に子の財産を管理します。
婚姻中は、父母が共同で親権者となるのが原則です(共同親権;民法818条1項、同条3項本文)。
しかし、夫婦が離婚する場合に、その間に子どもがいれば、夫婦のいずれかの単独親権となります。
2 監護権とは
監護権とは、親権のうち、子どもに対する監護養育の権利義務のことをいいます。
具体的には、親権のうち上記(1)~(4)の権限のことを意味します。
3 親権と監護権の分離・分属?
先に述べたように、監護権は親権の一内容を意味しています。
そして、子の養育監護に適している者を親権者と定めるのですから、一般的には、
親権者と監護権を別々に定める必要はないはずです。そのため、原則として、
親権と監護権は同一人(親権者となる者)に帰属させます。
しかし、以下のような場合には、例外的に親権と監護権を分離し、一方を親権者とし
他方を監護権者とする場合があります。
(ア)父母の一方が子の養育監護に適しているが、財産管理については適していない場合
(イ)できるだけ共同親権に近づける意義がある場合
もっとも、親権と監護権を分離した場合、子の養育観護を行う者と、子の代理権を有する者が
異なる結果、各種手続(例えば、離婚後の子の氏の変更手続など)を行うに際して
不都合が生じることがあります。
- 8月
- 28
- Wed
この度、弁護士法人愛知総合法律事務所は、離婚専用ホームページをリニューアルしました。
その名は「解決!離婚トラブル助け隊」です。
当事務所では、離婚でお悩みの方々に、充実したサポートをご提供いたします。
このブログでは、ホームページの本文に書ききれなかった離婚に関する法律や裁判例、家庭裁判所での実務、離婚の際にご注意いただきたい点等、様々な観点から離婚に関する最新の情報を順次発信させていただきます。
離婚でお悩みの方は、是非ともご参考になさってください。
それでは、いよいよ離婚専用ホームページのリニューアルオープンです!
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