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離婚ブログ

過去の記事

離婚をする場合には,通常財産分与を行い,双方が有している財産を原則として2分の1に分割します。
 この際,住宅ローンがある住居をどのように分割するかについて争いが生じることが多々あります。どちらが住居にすむのか,もしくは売却をするのか,住宅ローンはどちらが払っていくのか,名義はどちらのものになるのか,住居にすむ方は代償金として金銭を支払う必要があるのかなど,問題が生じる要因が多くあるためです。
 通常住宅ローンは,収入の関係から夫が組むことが多く,そのまま夫が住み続ける場合はそれほど問題になりません。
しかし,例えば妻が連帯保証人となっている場合には,これを外すことができるかどうかが問題となります。また,ローンの支払いを夫が行っているにもかかわらず妻が住み続ける場合に,妻に借換えを行うことができるかどうかが問題となるケースもあります。この場合,借換えを行うことができないとしても,養育費の支払いの代わりにローンの支払いを夫が続けるなどして,解決を図ることが可能な場合もあります。
住宅ローンの取り扱いについては,さまざまな事情が関わり合っているため,妥当な解決を図るためには専門的な知識が必要となる場合があります。
また,住み慣れた住居に住み続けることや親権,そもそも離婚をすることができるか等,離婚事件には金銭に代えがたい要素が多々存在しているため,後悔しない離婚のためにも,当事務所の無料法律相談等を活用していただけると幸いです。津島事務所 弁護士 遠藤悠介

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

巷では離婚の準備活動のことを離活などと呼んでいるそうです。
 離婚によって、生活が大きく変化することが通常ですので、離婚をした後の生活を良く考えて、準備をすることは大切なことです。
 離婚を以前にされた方からの相談を受ける際に、離婚をする際にきちんと決めておけば問題にならなかったのにと思ったことは何度もあります。
 離婚活動を行うには、離婚の際に何が請求できるか、請求するためには何が必要なのかといったことについて、正しい法律知識を持つことが不可欠です。
 親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用など、正しく知っておくべきことは多数あります。
 その知識をもとに、資料や証拠の収集を行っていくことが大事です。
 現代では、インターネット上に、様々な情報が溢れています。その中には、正しいものもありますが、正確で無いものも多々見られます。
 まずは、弁護士に相談をして正しい知識を手に入れることが大切です。
 間違った情報を信じて後悔しないようにしていただきたいと思います。
 当事務所では、初回の相談を無料で行っておりますので、ご活用いただければと思います。
 弁護士の相談の際には、法律的な内容しか聞いてはいけないと思われている方もいらっしゃいますが、生活に対する相談や、人生に対する相談も可能な限り行いますので、お気軽にご相談いただければと思います。
 離婚は、気持ちの面で決意するものではありますが、実際の離婚後の生活という金銭面を考えない訳には行きません。
 離婚後の生活が、より良くなるように、協力をさせていただければと思います。
 名古屋新瑞橋事務所 弁護士 水野 憲幸

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

 国籍を異にする者の結婚を国際結婚というのであれば,国籍を異にする者の離婚は国際離婚ということになるのでしょうか。
 国際離婚は,国際結婚ほど,普及している言葉ではないように思います。
 しかし,国際結婚の割合が増加する,離婚の数が増加するという社会背景があるのであれば,国際離婚も増加するということになりそうです。
 国際離婚であっても,協議離婚で,かつ,一方が日本人であれば,役所に離婚届等を提出することで手続きが一応完了するので,それほど頭を悩ませることはないかもしれません。
 しかし,国際離婚には,法理論上,①日本の裁判所において手続きが可能かという問題,②離婚をする際にどの国の法律が適用になるかという問題があります。
 そして,離婚に付随することの多い慰謝料請求,財産分与,親権の指定,養育費の請求についても,上記①②の問題が発生することになります。
 よくよく考えてみれば,国際離婚には,結構難しい問題が隠れているような気がします。
 国際離婚をする場合は,専門家の話を聞いてみるのが良いかもしれません。その折は,弊所の法律相談をご利用いただければと思います。
 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 小宮

名古屋丸の内本部事務所弁護士 小宮 仁

 今回は、どのような場合に、弁護士に離婚に関連する法律相談を行えば良いかについて、お話させて頂きます。
 離婚の法律相談に来られる相談者の方は、実際に離婚の話を配偶者の方と行って、協議離婚の話がまとまらないため相談に来られることが多いように感じます。
 もちろん、まずは、夫婦間でよく話し合いをすることが大切だと思います。ただ、どのような場合に離婚できるのか、離婚に至るまでの手続き、離婚後の生活、子供の親権、財産分与、慰謝料、年金の問題など、離婚には様々な問題が付随しています。
 ですので、法的知識をきちんと理解した上で、夫婦間で話し合いをされることが望ましいと思います。
 離婚に付随する問題をよく理解しないまま離婚してしまうと思わぬ不利益を被ることになりかねません。
 少しでも離婚のことでお悩みであれば、まずは、離婚についての正確な知識を得るために弁護士の法律相談をしてみることをお勧めします。また、弁護士に自分の気持ちを話すことで、自分の気持ちが整理されてくることも良くあることです。
 まだまだ弁護士に対する敷居が高いと感じられる方も多いですが、お気軽にご相談頂ければと思います。もちろん、私たち弁護士も、相談者の方に敷居の高さを感じさせないよう努力しなければならないと思います。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

離婚後における所得税の扶養控除について、悩まれたことはございませんか?
例を出して簡単に説明したいと思います。

<離婚後に元妻が引き取った子(16歳、収入なし)の養育費を元夫が負担している>
を前提とした場合、元妻は子を所得税の扶養控除の対象にできますが、同居していない元夫の方で扶養控除を受けたい場合は可能なのでしょうか?

その答えは、受けられる可能性があります。

扶養控除を受けるための要件として、おおまかに3つあります。
①親族であること
②所得が38万円以下であること
③生計を一にすること

①と②は満たしています。
③の『生計を一』というのは必ずしも同居している必要はありません。
例えば、一人暮らしをしている大学生の息子に仕送りをしている場合でも、生計を一にしているということになるのです。

ですので、今回の件も元夫が支払っている養育費が、扶養義務の履行として支払われ、成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合は、扶養控除の対象としても良いことになっています。

しかし、毎月の支払が(慰謝料、財産分与の分割、養育費を含む)などと養育費の部分が明らかに区分できない場合は、元夫の扶養控除は認められない可能性も出てきます。
もちろん、どちらか一方しか受けられないため両親で二重に扶養控除を受けている場合は、どちらかが修正しなければなりません。
後で問題にならなくて良いように、離婚の協議書などに明記しておくと良いと思います。 
税理士 大橋 由美子

名古屋丸の内本部事務所税理士 大橋 由美子

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