離婚ブログ
過去の記事
- 8月
- 1
- Fri
巷では離婚の準備活動のことを離活などと呼んでいるそうです。
離婚によって、生活が大きく変化することが通常ですので、離婚をした後の生活を良く考えて、準備をすることは大切なことです。
離婚を以前にされた方からの相談を受ける際に、離婚をする際にきちんと決めておけば問題にならなかったのにと思ったことは何度もあります。
離婚活動を行うには、離婚の際に何が請求できるか、請求するためには何が必要なのかといったことについて、正しい法律知識を持つことが不可欠です。
親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用など、正しく知っておくべきことは多数あります。
その知識をもとに、資料や証拠の収集を行っていくことが大事です。
現代では、インターネット上に、様々な情報が溢れています。その中には、正しいものもありますが、正確で無いものも多々見られます。
まずは、弁護士に相談をして正しい知識を手に入れることが大切です。
間違った情報を信じて後悔しないようにしていただきたいと思います。
当事務所では、初回の相談を無料で行っておりますので、ご活用いただければと思います。
弁護士の相談の際には、法律的な内容しか聞いてはいけないと思われている方もいらっしゃいますが、生活に対する相談や、人生に対する相談も可能な限り行いますので、お気軽にご相談いただければと思います。
離婚は、気持ちの面で決意するものではありますが、実際の離婚後の生活という金銭面を考えない訳には行きません。
離婚後の生活が、より良くなるように、協力をさせていただければと思います。
名古屋新瑞橋事務所 弁護士 水野 憲幸
- 6月
- 7
- Sat
国籍を異にする者の結婚を国際結婚というのであれば,国籍を異にする者の離婚は国際離婚ということになるのでしょうか。
国際離婚は,国際結婚ほど,普及している言葉ではないように思います。
しかし,国際結婚の割合が増加する,離婚の数が増加するという社会背景があるのであれば,国際離婚も増加するということになりそうです。
国際離婚であっても,協議離婚で,かつ,一方が日本人であれば,役所に離婚届等を提出することで手続きが一応完了するので,それほど頭を悩ませることはないかもしれません。
しかし,国際離婚には,法理論上,①日本の裁判所において手続きが可能かという問題,②離婚をする際にどの国の法律が適用になるかという問題があります。
そして,離婚に付随することの多い慰謝料請求,財産分与,親権の指定,養育費の請求についても,上記①②の問題が発生することになります。
よくよく考えてみれば,国際離婚には,結構難しい問題が隠れているような気がします。
国際離婚をする場合は,専門家の話を聞いてみるのが良いかもしれません。その折は,弊所の法律相談をご利用いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 小宮
- 5月
- 7
- Wed
今回は、どのような場合に、弁護士に離婚に関連する法律相談を行えば良いかについて、お話させて頂きます。
離婚の法律相談に来られる相談者の方は、実際に離婚の話を配偶者の方と行って、協議離婚の話がまとまらないため相談に来られることが多いように感じます。
もちろん、まずは、夫婦間でよく話し合いをすることが大切だと思います。ただ、どのような場合に離婚できるのか、離婚に至るまでの手続き、離婚後の生活、子供の親権、財産分与、慰謝料、年金の問題など、離婚には様々な問題が付随しています。
ですので、法的知識をきちんと理解した上で、夫婦間で話し合いをされることが望ましいと思います。
離婚に付随する問題をよく理解しないまま離婚してしまうと思わぬ不利益を被ることになりかねません。
少しでも離婚のことでお悩みであれば、まずは、離婚についての正確な知識を得るために弁護士の法律相談をしてみることをお勧めします。また、弁護士に自分の気持ちを話すことで、自分の気持ちが整理されてくることも良くあることです。
まだまだ弁護士に対する敷居が高いと感じられる方も多いですが、お気軽にご相談頂ければと思います。もちろん、私たち弁護士も、相談者の方に敷居の高さを感じさせないよう努力しなければならないと思います。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹
- 2月
- 6
- Thu
離婚後における所得税の扶養控除について、悩まれたことはございませんか?
例を出して簡単に説明したいと思います。
<離婚後に元妻が引き取った子(16歳、収入なし)の養育費を元夫が負担している>
を前提とした場合、元妻は子を所得税の扶養控除の対象にできますが、同居していない元夫の方で扶養控除を受けたい場合は可能なのでしょうか?
その答えは、受けられる可能性があります。
扶養控除を受けるための要件として、おおまかに3つあります。
①親族であること
②所得が38万円以下であること
③生計を一にすること
①と②は満たしています。
③の『生計を一』というのは必ずしも同居している必要はありません。
例えば、一人暮らしをしている大学生の息子に仕送りをしている場合でも、生計を一にしているということになるのです。
ですので、今回の件も元夫が支払っている養育費が、扶養義務の履行として支払われ、成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合は、扶養控除の対象としても良いことになっています。
しかし、毎月の支払が(慰謝料、財産分与の分割、養育費を含む)などと養育費の部分が明らかに区分できない場合は、元夫の扶養控除は認められない可能性も出てきます。
もちろん、どちらか一方しか受けられないため両親で二重に扶養控除を受けている場合は、どちらかが修正しなければなりません。
後で問題にならなくて良いように、離婚の協議書などに明記しておくと良いと思います。
税理士 大橋 由美子
- 1月
- 9
- Thu
1 面会交流とは、父または母が子と面接やそれ以外の方法で、交流をすることをいいます。
面会交流については,まずは、両親の話し合いで決めることになりますが,話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
そして,調停での話し合いでも決まらなかった場合,家庭裁判所が,当事者の主張や様々な証拠等を考慮して審判を下します。
2 その審判の内容は事案によって様々なものがありますが,例えば,平成25年4月25日,新潟家庭裁判所は,「(1)頻度等 月1回 第3日曜日,(2)時間 午前10時から午後2時,(3)受渡場所 当事者間で協議して定める。協議が調わないときは、JR A駅B口1階改札付近とする,(4)妻は開始時間に受渡場所において夫に未成年者を受け渡し、夫は終了時間に受渡場所において妻に未成年者を受け渡す。」という審判を下しました。この審判内容を見ると,けっこう詳細に決められているようにも思えます。
ところが,平成25年7月3日,東京高等裁判所は,新潟家庭裁判所の審判が審理不十分であるとして新潟家庭裁判所に再度審理するよう差し戻しました。
このことからわかるように,裁判所の審判内容は,面会交流について,子の福祉の観点や実現可能性等を詳細に検討し,考慮した内容であることが求められます。
第三者に過ぎない裁判所がこのように真剣に面会交流について考えてくれるのですから,当事者の方々も,子どものために何が一番良いのか,どんな方法があるのか,弁護士と一緒に真剣に考えていきましょう。