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離婚ブログ

過去の記事

 昔,夫婦の問題に関する短いドラマが示されて「離婚できるか」という問いに数人の弁護士が回答する法律番組がありました。弁護士によっても答えが割れることが多く,「離婚できるか」という問題について,明確な答えがなく,見解の分かれうるものであることに驚かれた方もいるかもしれません。
 さて,現実に配偶者と離婚したい場合,まずは双方の合意で離婚できるかを模索することになりますが,配偶者の離婚を拒否した場合,最終的には,離婚訴訟を提起して裁判所の判決による強制的な離婚を求めることになります。このとき,裁判所が判決によって強制的に離婚させるためには,法律上の「離婚原因」に該当することが必要です。法律番組で扱っていた「離婚できるか」という問題は,突き詰めれば法律上の「離婚原因」に該当するかということなのです。
 民法では,法律上の離婚原因として,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復の見込みがない強度の精神病,⑤婚姻を継続し難い重大な事由,の5つが挙げられています(民法770条1項)。経験上,よく持ち上がる離婚原因は①不貞行為と⑤婚姻を継続し難い重大な事由でしょうか。
 離婚のご相談をいただいた場合,様々な離婚を求めるに至ったご事情をお聞きしますが,特に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか判断に悩む場合もあります。法律番組で弁護士の見解も分かれているとおり,必ずしも明確な見通しが立てられるとは限らないところですが,過去の経験や判例に基づき,ご相談者様のご意向も踏まえてご回答できるよう努めています。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

 離婚を行う方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、どの方法で離婚をする場合でも、弁護士に依頼することが可能です。
 また、手続きの途中から弁護士に依頼することも当然に可能です。
 例えば、離婚の調停を自分で行っていたが、うまく行かないということで、調停の途中から依頼を受けることも少なくありません。
 それぞれの方法について、メリット、デメリットがありますので、どのように手続きを進めていけば良いかについては、お気軽にご相談下さい。
 次に、弁護士に依頼する意味についてお話させていただきます。
 弁護士に依頼者するメリットとして、弁護士が離婚についての専門知識を有していることが当然ありますが、それ以外の大きなメリットとしては、精神的な安心があります。
 離婚の話合いを行うことは、大変なエネルギーが必要となります。
 自分で相手と交渉を行うことは精神的に苦痛であることは間違いがありません。
 離婚を決めているということは、相手に対する不満があるのですから、そのような相手と交渉を行うことは、大きな精神的な負担となります。
 弁護士を依頼した後には、交渉の窓口を弁護士が行うため、直接相手と交渉することは無くなりますので、そのような精神的な負担は無くなります。
 最初、弁護士に相談に来る際は、表情が暗い方も、依頼をいただいた後、表情がとても明るくなることが非常に多いです。
 精神的な余裕が無ければ、的確な判断が行えないということもあります。
 離婚について、不安や心配が少しでもあるのであれば、まずは一度弁護士に相談いただけ
ればと思います。
  名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

 婚姻期間中に夫婦で作り上げた財産(共有財産)を分ける手続きのことを財産分与といいます。原則として、夫婦で話し合って分け方を決めますが、話し合いがつかない場合は裁判所が決めることになります。多くの場合、裁判所は、別居の時点で存在していた共有財産について、夫婦で半分ずつに分けるという判断を示しています。しかし、半分ずつに分けると決まっているわけではありませんので、共有財産の増加について自分のほうが貢献している、など財産分与の割合について裁判所に主張したいことがある場合は、しっかり主張しなければなりません。
 さて、財産分与が争点となるケースの一つとして、共有財産の範囲が不明確な場合があります。すなわち、夫婦の収入からすると現在これだけの財産があるはずだ、しかし家計のことは相手に任せきりにしていたのでどうやって管理しているか分からない、相手に聞くとそんな財産はないと言っている、といった場合です。このような場合について、裁判所は、あるかもしれない財産を目的として財産分与を認めるでしょうか。答えはNOです。財産分与を求める場合、求める側が財産の存在、所在を明確にする必要があります。
 相手方が開示しない共有財産の存在が疑われる場合、調査嘱託という裁判上の制度を利用することが考えられます。調査嘱託とは、裁判所から銀行などに対して、預貯金の有無や取引内容について調査を求める手続きです。調査嘱託を利用すれば、相手方名義の口座の取引履歴を調べることができるため、相手方が開示しなかった財産を見つけられる可能性があります。共有財産の範囲の調査についても、弁護士が力になれることがあるかもしれません。どうぞお気軽にお電話いただければと思います。
 春日井事務所  弁護士  服部 文哉

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉

一口に離婚といっても,今までの生活状況を大きく変えるため,様々な取り決めが必要になります。財産面に関して言えば,慰謝料,婚姻費用,養育費,財産分与等が挙げられます。

結局お金を払う(あるいは払ってもらう)のだから,名目なんてどうでもいい,と思われるかもしれません。しかし,法律的な観点からしますと,各名目によって全く法的性質が異なりますので,どの名目で処理するか無視できない問題です。

養育費について

養育費とは,多くの収入がある一方が,子供を育てている他方に対し支払う,子が成熟するまでの生活費です。

​​この法的根拠は,両親が「自己の生活と『同程度』の生活をさせる義務」(生活保持義務)を負う点にあります。そのため,一度「養育費として○○円支払う」旨の合意をし書面を作成した場合でも,支払義務者の収入が激減した等の事情変更により支払義務者の生活レベルが低下すれば,養育費もこれに伴い減額される可能性があります。

慰謝料について

​​一方で,慰謝料についてみますと,これは不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を根拠としますので,支払義務者の収入が変動したとしても,合意した金額を請求できます。 ​​

​​そのため,「慰謝料として100万円払うことには納得だけど,慰謝料払っているというのは格好が悪いから,養育費として100万円払うことにしてくれないか」という要請を安易に受けるのは危険です。後日,「これは慰謝料ではなく養育費だから減額請求できる!」と主張されかねないからです。 ​​

​​書面上にどのような名目を用いたかという一事のみで法的性質が決まるわけではありませんが,不適切な名目の使用すると無用な不利益を被る可能性がありますので,当事者間で離婚条件を決める場合であっても,一度弁護士にご相談頂きたく思います。

離婚問題で弁護士へご相談される際はこちらまで​​ 

​​名古屋丸の内本部事務所  弁護士  米山 健太

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

 財産分与請求権とは、離婚した者の一方が、他方に対して財産の分与を求める権利をいいます。婚姻中の財産には、特有財産(一方が所有する財産)と共有財産(夫婦の共有に属する財産)があります。このうち、財産分与の対象となるのは、共有財産です(なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。)。
 そして、退職金は、賃金の後払い的性質を有するとされており、夫婦で協力して得られた財産と考えられるため、既に退職金を受給している場合に、これが財産分与の対象となることについては争いはありません。
 しかし、将来支給が予定されている退職金については、離婚時点では将来支給されるか否かが確実でなく、その額も退職事由等により変動するなど不確定要素に左右されることから、財産分与の対象に含まれるかが問題となります。裁判例では、退職までの期間、職種、退職金規程の存在等を考慮し、「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」には、財産分与の対象となると考えられています。いかなる場合に「近い将来に受領し得る蓋然性が高い」といえるかについては、事案にもよりますが、おおむね10年以内に定年退職を迎えるケースが多いようです。
 子育てを終えた世代の方々が離婚を考えるに際し、本当は別れたいけど、年金だけでは将来の生活が不安で踏み切れない、という場合もあると思います。上記のように、退職までの期間等により、退職金が財産分与の対象となる場合もございますので、まずは、弁護士等の専門家にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中内 良枝

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