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離婚ブログ

過去の記事

 こんにちは。津島事務所の弁護士加藤耕輔です。  離婚の際に,婚姻期間中に夫婦で築き上げた「夫婦共有財産」を分け合う「財産分与」という制度があります。 財産分与における具体的な計算方法は割愛しますが,基本的には,夫婦共有財産を双方「1/2」ずつ持ち合うように分けます。 この基本的に「1/2」ずつ持ち合うように分けるルールを,我々は,(そのままですが・・)「1/2ルール」と呼んだりします。 「1/2ルールはあくまでも原則であり,例外もある」と物の本やネット情報では言われていますが,実務上は,かなり固い原則となっている印象です。 おそらくは,夫婦双方の寄与の度合に差があることを示す事情を,毎日続いてきた夫婦生活を遡って具体的に主張・立証することが困難であることが一つの原因かと思われます。  私が過去に経験した事案ですが,妻(当方)6:夫4の割合で財産分与を行った事案があります(訴訟での和解解決)。 フルタイムで働く妻が,収入はすべて家計に入れて(住宅ローンの支払者も妻)家事もほぼすべてを行う一方,夫が自身の収入のうちかなりの部分を家計に入れずに個人的な目的に使用していたことが,妻が①10年以上継続的に書いていた家計簿や②双方の預金通帳から具体的に示せたことで,裁判所和解案において何とか寄与割合に差をつけてもらえたというものです。 もっとも,家計に入れた金額の差(言い換えれば,家計に入れずに個人的に費消していた金額の差)からすればもっと割合に差をつけても良さそうな気もしましたので,逆に「1/2」ルールの強固さを実感できるものでもありました。 以上のとおりの困難はあるものの,たった「1割」でも,分与の割合が変われば,共有財産の額によっては大きな差が生まれますから(1000万円であれば,100万円の差となります。),困難だからといって最初から検討しないことはよくありません。 いつも出発点は,「1/2で分け合うことが何だか腑に落ちない」という相談者の方の率直な思いですので,そのような思いを持たれた際には,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。  津島事務所 弁護士 加藤 耕輔

津島事務所弁護士 加藤 耕輔

離婚に関わる問題を解決する際には,多くの書類を準備する必要があります。離婚問題が持ち上がったのを機に別居を始めるようなケースでは,「書類を自宅を置いてきてしまった!」というケースも少なくありません。

  共働きの夫婦の一方が自宅を出て別居するケースについて,別居の前に準備しておくと良い書類をご紹介します。

 1 まずは,別居期間中の婚姻費用(生活費)を計算するために,夫婦の収入を把握することが必要です。

勤務先から前年の12月に発行された源泉徴収票の写しを準備しましょう。源泉徴収票に書かれている「支払金額」欄の金額をもとに,別居期間中の婚姻費用を計算することになります。

「支払金額」が各々600万円と300万円で,子供の年齢が0歳~14歳の夫婦では,年収300万円の方が子供を連れて別居する場合には,自宅に残る方が月額6~8万円の婚姻費用を分担する必要があります。

共働きの夫婦の場合には,夫婦両方の「支払金額」をもとに婚姻費用を計算することが必要になりますし,離婚後の養育費を算定する際にも「支払金額」を参照する必要があります。

 別居前に婚姻費用の支払いについての話し合いをしていないケースでは,生活費を確保するため,なるべく早い時期に婚姻費用の請求を行う必要があります。

その際には,源泉徴収票が必要になりますので,同居期間中に手元で保管するようにしておきましょう。
すでに勤務先を退職していて源泉帳票の再発行を受けられないような場合には,住所地の市役所・区役所で前年分の所得証明書を入手しておきましょう。

なお,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる際には,直近の給与明細3ヵ月分の提出を求められることがあります。別居前に手元で保管するようにしておきましょう。

 
2 次に,同居期間中に夫婦で築き上げた財産(これを「夫婦共有財産」といいます。)を把握することが必要になります。①預貯金,②自動車,③持ち家,④負債について説明します。


①預貯金

預貯金は,原則として別居時点の残高が,財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。通帳記帳を行って,別居日の直近の残高を確認しておきましょう。

ご自身名義の通帳に関しては,直近の通帳だけでなく,ご結婚から別居開始日までの取引履歴が記載された全ての通帳を手元で保管するようにしましょう。財産分与の際には,別居時の残高を夫婦共有財産としてカウントすることが多いですが,結婚の時点で相当な残高があれば,その分が夫婦共有財産から除かれる可能性があります(この方がより多くの財産分与を受けることができます。)

また,日頃から相手方名義の通帳を管理している場合には,銀行名・支店名・預金種別・口座番号の控えをとっておきましょう。いったん別居を始めてしまうと,相手方がどこの銀行・支店に口座を持っているのか探索することは難しくなります。別居前に必要な情報の控えをとって,いざというときに残高の開示を求められるようにしておくことが重要です。

控えをとる際には,相手方名義の口座からご自身名義の携帯電話料金・生命保険料・損害保険料が毎月幾ら引き落とされているかもチェックしておきましょう。いずれはご自身で支払いをしていかなければならない費用ですし,婚姻費用の支払いを受ける際に差し引かれる可能性もあるので,あらかじめ金額を確認しておく必要があります。

②自動車

自動車は,時価が財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。
時価は,車種・年式・型式・走行距離・車検残期間を,中古車価格情報誌やウェブサイトの中古車検索を利用することにより算出します。
​車検証に載っている情報をもとに算出することになりますので,車検証の写しを1式準備しておきましょう。

③持ち家

持ち家等の不動産も,時価が財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。
まずは,住宅購入時の書類一式の写しを準備しておくことが有効です。不動産の登記簿謄本,住宅購入時の契約書,住宅ローンの支払予定表が一緒になっていることが多いので,それぞれ写しをとって手元で保管しておきましょう。

不動産に関しては,価格を評価する際,「固定資産税評価額」が参考資料になりますので,市区町村の窓口で土地・建物の固定資産評価証明書を1通取得しておくと良いです。

持ち家の購入時には,いずれか一方のご両親から金銭的援助を受けて購入することも多いかと思います。このような場合には,持ち家の購入金額に対するご両親の援助額の割合に相当する金額を特有財産としてカウントすることがあります。

​具体的には,4000万円の持ち家を,貴方の両親から1000万円の援助を受けて購入し,別居時の時価が3200万円になっている場合には,3200万円×1000万円÷4000万円=800万円は財産分与の対象から除外され,2400万円が財産分与の対象になります。

両親からの援助を受けて持ち家を購入した場合には,援助額が幾らだったのかも確認しておきましょう。

④負債

自動車や持ち家については,ローンで購入することが少なくありません。ローンは,財産分与のもとになるマイナスの財産としてカウントされます。夫婦が婚姻期間中に築き上げたプラスの財産とマイナスの財産を合計して,マイナスが出れば,原則として財産分与は行われません。

住宅ローン,自動車ローンのいずれについても,支払予定表を取りそろえておきましょう。

 
これらは,共働きの夫婦の一方が自宅を出て別居するケースをもとにした一例に過ぎません。実際にはご夫婦の状況に応じたきめ細かな調査が必要になります。

当事務所では,「必要書類一覧表」を公開しております。
法律相談にお越しになる前にこちらからダウンロードし,可能な範囲で必要事項を記入していただくと,正確なアドバイスをさせていただくことが可能になります。
https://rikon.aichisogo.or.jp/flow/pdf/sodanForm1.pdf 

名古屋丸の内本部事務所  弁護士 横 井 優 太

名古屋丸の内本部事務所弁護士 横井 優太

 離婚をするときは,財産分与について話し合います。財産分与とは,夫婦で貯めた財産を,基本的には2分の1に分ける手続きです。 財産分与の対象としては,不動産や預貯金等があります。その他,生命保険についても財産分与の対象となることがありますので,見落としてしまったということがないように注意して下さい。
​ では,生命保険はどのようなときに財産分与の対象となるのでしょうか。
  財産分与は財産的価値のあるものを分ける手続きですので,当該生命保険に財産的価値がなければなりません。そして,生命保険については,解約返戻金が出る場合,財産的価値のあるものと考えます。
​ 婚姻生活が長くなれば,生命保険の解約返戻金が100万円を超えることも珍しくありませんので,財産分与の際は注意して下さい。
​ 財産分与の方法としては,生命保険を解約して返戻金を分けることもあれば,生命保険に加入し続けたまま,保険名義人が相手方に金銭を分与して調整することもあります。
​ その他,婚姻前から保険料を支払っていた場合,生命保険が子供名義になっていた場合,学資保険の場合等,保険に関しては様々な問題が生じます。
​ 具体的なお話しを伺いますので,是非一度ご相談に頂ければと思います。

名古屋藤が丘事務所弁護士 長江 昂紀

​今回は,「すでに離婚をしたが,離婚のときに特に条件を定めなかった」という場合についてお話したいと思います。 離婚において,「子どもの親権をどうするか」は必ず決めなくてはならない事項です。日本の法律では離婚のときに親権者を定めることになっており,離婚届にも親権者の記載欄があります。 

​​これに対して,財産分与,養育費,慰謝料といった財産上の問題については,離婚時に決める必要がありません。

​​もちろん弁護士が離婚手続きに介在するときは財産上の問題についても検討するのですが,夫婦だけで協議離婚を行った方のなかには,財産上の問題については特に考えずに離婚だけした,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 何も定めずに離婚をしたあとでも,財産上の問題をあらためて決めることは可能です。

​​時効の問題はありますが,あらためて相手方と協議することはもちろん,裁判上の手続きを利用することも可能です。 

​​「子どもがいないので養育費は請求できない」,「夫婦間に特にめぼしい財産もないので財産分与も請求する必要がない」,という方も,年金分割に関しては定めておくべきではないでしょうか。

​​年金分割とは,婚姻期間中の厚生年金,共済年金の保険料納付を分割して,夫婦双方の年金額を変更しようとする制度です。例えば,妻が専業主婦だった場合,離婚後の妻の年金額が少なくなり,生活に困窮してしまうことが予想されます。

​​そこで,年金分割により,婚姻期間中の夫婦双方の保険料納付額自体を変更する必要があるのです。離婚から2年以内であれば,離婚後であっても年金分割を行うことができます。 

​​年金分割には合意分割と3号分割という二つの制度があります。合意分割は夫婦で合意して保険料納付額の分割割合を定める手続きです。ただし基本的には分割割合は0.5,つまり等分に分けるということになるかと思います。

​​3号分割は「平成20年4月以降分」かつ「請求者が3号被保険者(会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人)」の場合に合意なしに強制的に分割割合を0.5として年金分割を行う手続きです。

​​3号分割であれば一人で手続きが出来ますが,平成20年4月以前から結婚していた方や共働きだった方の年金分割には合意分割部分が出てくることになります。 

​​離婚後に思い立って合意分割を行う場合,原則として元夫婦双方が二人で年金事務所に行く必要があります。愛知県内の年金事務所は,名古屋市東区,名古屋市南区,名古屋市西区,名古屋市北区,名古屋市中区,名古屋市中村区,名古屋市昭和区,名古屋市熱田区のほか,名古屋市外にも8カ所あります。

​​二人で一緒に行くのは抵抗があるという方であれば,弁護士等,代理人を立てることも可能です。分割割合について合意できない,相手方が年金事務所まで来てくれないという場合は,裁判所に調停を申し立てることになるだろうと思います。 

​​苦労して離婚したあと,さらにお金のことで相手と交渉するのは嫌だな,と感じる方は多くいらっしゃると思います。しかし,離婚後の人生を考えたときに,お金のことについて決めておくことは大切なことです。時効の問題もあるので,いつまでも後回しにできるわけでもありません。

​​愛知県近隣にお住まいの方で,こういったお悩みをお持ちの方は,是非一度当事務所の無料相談にいらっしゃることをお勧めします。   高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉

名古屋市内でも最高気温が14℃となるなど,日中はだんだんと寒さも和らぎ,ひと足早い春の訪れを感じる季節となりました。 さて,本日は,男女問題をテーマに,事例を交えてお話させていただきたいと思います。

​​弊事務所にも日々,様々なご相談が寄せられますが,男女問題の中で比較的ご相談が多いのが,「不倫(不貞行為)の慰謝料」についてです。 最近では,週刊誌が世間を騒がせたり,テレビドラマで題材として取り上げられたりするなど,日常生活においても,不倫や不貞という文字を目にする機会があるのではないでしょうか。 

​​また,現在,夫(妻)に不貞行為をされていて相手に慰謝料を請求したい,あるいは,不貞相手の夫(妻)から慰謝料を請求されていてどう対処したらいいのか分からないなど,一人でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

​​請求する側もされる側も,慰謝料はいったいいくらが適正な金額なのかは,統一的な算定基準がなく,とても難しい問題です。

​​Aさんは,スポーツジムで知り合ったBさんと不貞をしてしまい,このことがBさんの夫であるCさんに発覚してしまいました。Aさんは,話し合いのために直接Cさんと面談をしたところ,その場で慰謝料300万円の支払いに合意するよう強く求められました。Aさんは,Cさんに対する罪悪感や恐怖心から,その場で承諾してしまいそうになりましたが,何とか結論は持ち帰ることとし,すぐに弁護士に相談しました。 

​​その後,弁護士がAさんの代理人としてCさんと交渉し,本件での不貞期間,不貞行為の態様,どちらが主導的役割を果たしたか,婚姻期間,婚姻関係破綻の有無など,具体的な事情を考慮した結果,最終的に100万円で解決することになりました。

​​不貞相手の配偶者との面談については,心理的に多大な躊躇を覚えることが自然ですから,不貞を行った人の立場としては,高額な慰謝料額を提示されたとしても,減額を求めたり,支払可能性について冷静に検討したりすることは難しく,相手の言うとおりに条件を承諾してしまう傾向にあります。

​​しかし,上記の例でいえば,Aさんがいったん300万円の支払いに合意し,念書や合意書を作成してしまえば,後からその効力を争い,無効とすることは困難です(なお,不貞慰謝料1000万円の支払合意について,合意の効力が無効とされた裁判例(東京地判平成20年6月17日)もありますが,1000万円というのは不貞慰謝料として相当に高額ですので,特殊な例でしょう。)。 

​​Aさんの場合は,その場でCさんの提案どおりの条件で合意することなく,すぐに弁護士に相談にこられたので,事案に則した適正な金額をCさんにお支払いする方法で解決することができました。

​​慰謝料の請求を考えておられる方はもちろんですが,慰謝料を請求されてお困りの方も,一度,弁護士に相談することを検討されてはいかがでしょうか。 

​​名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中 内 良 枝

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中内 良枝

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