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離婚ブログ

過去の記事

 内縁という言葉を聞いたことあるでしょうか?内縁とは法律による婚姻の届出がなく正式な夫婦とは認められないが,当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする関のことで,事実婚とも言われています。

​​どのような関係があれば内縁と認められるかは難しい問題で,単に同居(同棲)しているだけではなく,家事を分担していたり,家計を管理したり,一緒に子供を育てていたり等,様々な事情から夫婦と同視できる実態があるかが判断されています。 

​​では,内縁関係を解消したい場合,法律婚における離婚と比較して違いはあるのでしょうか。 

​​内縁は法律上の婚姻ではありませんから,内縁を解消する場合に,夫婦の離婚に関する法律の規定をそのまま適用することはできませんが,他方で,出来る限り実態を重視して,法律上の結婚と同じように扱うべきと考えられています。 

​​例えば,内縁を一方的に解消することはできず,離婚事由と同様の正当な理由が必要と考えられています。また,内縁の夫が,第三者の女性と性的関係を持った場合には,不貞行為として,内縁の妻は,内縁の夫や,第三者の女性に対し慰謝料を請求ができますし,内縁解消の際,内縁関係が成立して以降に内縁の夫婦で築いた財産については財産分与が認められています。 

​​法的手続としても,離婚と同様,裁判所での調停等の手続もとることができますから,内縁の解消についても,法律上の婚姻における離婚の手続に近いといえるでしょう。​​内縁解消の問題は,離婚ほどメディアで取り上げられることもなく,インターネットなどを見てもあまり扱われていません。どのようにすればよいのかお一人で悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

​​内縁を一方的に解消された,あるいは内縁の相手との関係に耐えられず内縁を解消したいといったお悩みにつきましては,是非弁護士にご相談頂ければと思います。

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名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

 浮気をしてしまった有責配偶者は、親権者にはなれないと誤解されている方がいらっしゃいますが、有責配偶者が親権者になれないということはありません。 親権者は、子どもにとって、どちらが親権者になる方が良いかという観点から決められるものであり、基本的に、浮気の問題は親権とは別問題と考えられます。 もっとも、浮気のために子育てがないがしろになっていたというような事情があれば、それは子との接し方の面でマイナス評価される可能性はあります。 いずれにしても、浮気については、親権の問題ではなく、慰謝料の問題として解決されるべき問題といえます。 しかしながら、浮気をしてしまったという負い目があると、ご自身で交渉する場合には、交渉が行いにくいという現実的な問題があります。 その場合は、交渉を弁護士に依頼することを検討する必要があります。 親権者を一度決めてしまうと、相手方に虐待や育児放棄などの特別な事情がないと親権者を変更することは難しいという現状がありますので、親権者を決める場合は、落ち着いて冷静に判断することが必要となります。 現在は、インターネットの発達により、様々な情報が飛び交っていますが、中には正しくない情報が混在していることも多いです。 思い込みによって、後悔しなくて済むように、一度弁護士に相談することをおすすめします。名古屋丸の内本部事務所  弁護士 水 野 憲 幸

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

 離婚に際して子どもを引き取った親を監護権者,他方の親を非監護権者と呼んで,あるケースを紹介いたします。 子どもが会いたくないと言っているので面会交流を拒否することはできますか? こんな相談を受けることがあります。なかなか回答が難しい問題です。 面会交流とは,親の離婚によっても,子と非監護権者との間の親子関係は継続しており,子と非監護権者が交流することが,子の成長の過程で利益に資すると考えられているために実施されるものです。子どもが会いたくないにも関わらず,非監護権者に無理矢理会わせることで,子どもの心に傷を与えることになれば本末転倒となります。そのため,子どもが会いたくないということを理由に面会交流を拒否すべき場面があることは確かです。 他方,子どもにとって,親が離婚することで非監護権者とは離れて生活することになります。監護権者とのみ一緒に生活することで,知らず知らずのうちに,一緒に生活する監護権者に気を使って,「非監護権者に会いたくない」と言っているのかもしれません。 
 このように,子が非監護権者に会いたくないといっている場合,まずはその理由をしっかりと把握しなければなりません。監護権者に気を使っているだとか,非監護権者に会うのが何となく気まずい,と感じていることが理由であれば,監護権者としては非監護権者との面会交流を後押しし,面会交流を実施しやすい状況作りに協力すべき場合もあります。一度面会交流を実施することで,面会交流に対して子どもの抵抗がなくなるのであれば,やはり面会交流が子どもの成長の過程に資することになるからです。 監護権者と非監護権者とは離婚した関係ですので,監護権者にとって,子どもと非監護権者とが交流することに抵抗を感じることは珍しいものではありません。そのため,子どもが,「非監護権者に会いたくない。」と発言すれば,その言葉を鵜呑みにして面会交流を拒否してしまうことも珍しいものではないと思います。 しかし,面会交流は,子どもの成長の過程で利益に資するという観点から実施されるものですので,子どもが「会いたくない。」と言ったとしても,監護権者としては,子どもとしっかりと話し合って,子どもが本当に「会いたくない。」と思っているのかを見極めなければなりません。監護権者にとって,これは理屈では分かっても,実際に行動に移すとなると難しいものかもしれません。面会交流の実施について,悩むことがあれば,一度ご相談下さい。     春日井事務所  弁護士 森下 達 

津事務所弁護士 森下 達

 離婚後に、元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人の気持ちや状況次第のところもあります。円満な離婚であれば、離婚後でも連絡を取り合われる方もいるでしょうし、離婚原因によっては、もう連絡すら取り合いたくないと思われる方もいるでしょう。元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人で判断していただいてよいと思います。 しかし、元配偶者との間に子がいる場合には、全く連絡を取り合わないということは難しいかもしれません。養育費の支払や、子との面会交流等、子に関する連絡を取り合う必要性があるからです。場合によっては、子に関する連絡を取りたいのに、相手の住所や連絡先が分からなくなり、困ってしまう場合もあるのではないでしょうか。 そのような場合は、離婚時に、今後の連絡方法等を協議しておくことも大切です。
 例えば、電話連絡で連絡を取り合うことや、電話連絡を避けたい場合にはメールやライン・手紙で連絡を取り合う等と連絡方法を協議しておきましょう。 また、住所や居所、連絡先や勤務先が変更になった場合に、お互いに速やかに通知するという協議をしておく場合もあります。 それらの協議内容については、離婚協議書や公正証書に書面として残しておくとよいでしょう。通知義務を怠った際にペナルティがあるわけではありませんが、書面に残しておけば、一応の心理的な圧力をかけることができます。 子にとっては、親の感情的な対立がストレスになることもありますので、子のために連絡を取り合う必要がある場合には、母親・父親としての冷静な対応を心掛けることが大切です。   小牧事務所  弁護士 奥村 典子

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

夫婦の一方から暴力を振るわれている場合に,どのように離婚手続を進めていけばよいでしょうか。このときに大切なことは,いち早く別居をするということです。暴力を振るわれている環境ではなかなか正常な判断をすることができません。また,交渉をするにしても相手方のほうが力関係が上であり,妥当な交渉をすることができません。ここで,特に女性の場合,仕事をしていない場合や,実家の援助を受けることができない場合もあり,別居後の生活環境を確保できない場合もあります。このときは,配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求め,緊急一時保護施設に避難することが可能です。また,相手方からの暴力をやめさせたい場合には,保護命令の申し立てを行うこともできます。これに違反して申立人に接近などした場合には,刑事罰を与えることが可能になるため,非常に強い抑止になります。ただし,「加害者からのさらなる身体に対する暴力により,その生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいこと」などといった要件が必要となり,立証が困難な場合もあります。そのため,弁護士を活用していただき,DV対策を含めて離婚を進めていただくことも1つの手かと思います。DVで悩んでいる方は,是非一度当事務所の無料相談をご活用いただくことをお勧めします。  小牧事務所 弁護士 遠藤 悠介

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

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