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離婚ブログ

過去の記事

財産分与請求権とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利のことをいいます(民法768条1項)。財産分与というと、多くの方は、婚姻期間中に蓄財された財産を2分の1にすること(いわゆる2分の1ルール)を思い浮かべることと思います。もちろん、上記が財産分与の大原則ではあるのですが、財産分与には、1 夫婦が婚姻中に協力して得た財産の精算(清算的財産分与)2 離婚後の経済的弱者に対する扶養(扶養的財産分与)3 相手方の行為により離婚をせざるを得なかったことについての慰謝料(慰謝料的財産分与)があると言われております。そのうち、扶養的財産分与が認められるためには、請求者に扶養の必要性があり、被請求者(請求される側)に扶養の能力があることが、必要になります。また、その金額は、婚姻期間、有責の有無及び程度、夫婦の収入、年齢、子の養育状況、病気や身体あるいは精神の障害の有無及び程度等、様々な事情を考慮して決定されます。上記のとおり、財産分与の中心は清算的財産分与にありますので、扶養的財産分与は、補充的・限定的に認められており、期間としても、一方の生計が安定するまでの一時的なものに留まることが多いです。以上のとおり、扶養的な財産分与については法律上難しいところもありますので、扶養的財産分与の請求を考えておられる方、また、請求を受けている方、ぜひ弁護士にご相談を頂ければと思います。 岐阜大垣事務所 弁護士佐藤康平

名古屋新瑞橋事務所弁護士 佐藤 康平

  1 はじめに
 離婚前に,別居にふみきる場合,夫婦の荷物を完全に分離せず,取り急ぎ,必要な荷物のみを搬出することが多いかと思います。
 大半の夫婦は,夫婦関係が悪化した中で十分な協議を経ることなく,別居生活を開始するわけですので,別居後に,荷物の受け渡しを要してしまうことがあり得ます。
 そこで,今回は,別居後に自宅への立ち入りが生じた場合の対応方法についてお話させていただこうと思います。

  2 自宅への無断立ち入りの可否
 別居後,自宅を離れた方は,自分の家なのだから自由に出入りしたいと考えるかもしれません。
 しかし,他方配偶者が自宅を単独で管理するに至った場合,自分の家であっても,住居に無断で立ち入ると,住居侵入罪(刑法第130条前段)に該当する可能性があります。 ご自身の荷物であっても,他方配偶者に無断で持ち出せば,窃盗罪(刑法第235条)に該当する可能性もあります。ただし,夫婦間の窃盗は刑法上,処罰を受けないことになっています(第244条1項)。
 実際に,警察が介入することは少ないかもしれませんが,民事上の損害賠償責任を追及されたり,感情対立を悪化させたりしかねませんので,自宅を管理する他方配偶者の許可を得ない立ち入りは控えるべきといえます。

  3 自宅への立ち入り拒否の可否
 他方で,別居後に自宅に残った方は,他方配偶者の来訪を拒絶したいと考えるかもしれません。
 しかし,自宅は,共同生活中の夫婦の生活拠点であったはずですので,自宅内には相手方配偶者の財産が散在するはずです。
 そのため,自宅への立ち入りを一律に拒否できるわけではありません。少なくとも,自宅内の他方配偶者の荷物の持出については,協力をはかる必要があるといえます。

  4 持ち出し可能な荷物
 自宅を離れた方の特有財産は持ち出し可能です。
 自宅を単独管理する配偶者の許可があれば,夫婦共有財産の持ち出しも可能です。
 特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前から有する財産や,婚姻中に自己の名義で得た財産(例えば,相続により所有するに至った財産等)のことです。
 夫婦共有財産とは,婚姻生活中,夫婦の協力によって築いた財産(例えば,夫婦の給与で購入した家財等)のことです。 

5 立ち入り等の交渉
 事前に,他方配偶者と,立ち入りの日時等を調整しておくことをお勧めします。夫婦共有財産と特有財産は判然としないことがありますので,持ち出す物についても,きちんと確認しておくべきです。
 当事者間での協議が困難な場合には,代理人弁護士をつけて,弁護士を介して交渉することをお勧めします。

  6  おわりに
 別居後に自宅への立ち入りや荷物の持ち出しで揉めると,離婚協議が停滞したり,感情対立が激化し,交渉が難航したりする危険があります。
 別居後を見据えた別居前の対策については,横井優太弁護士による2017年5月22日投稿のブログ「別居を考えたときに準備する書類」もご参考にしてください。
 別居中の自宅の立ち入りや荷物の持ち出しにあたっては,夫婦共有財産該当性や,立ち入り拒否の合理性等,高度に専門的な判断を迫られるといえます。
 別居中のトラブルでお困りの方は,是非,弊所にお気軽にご相談ください。 

名古屋新瑞橋事務所 弁護士田村祐希子

東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子

 離婚に伴って養育費の具体的な金額について取決めを行うケースは多いと思いますが,そのような取決めを裁判所で行っていても,後に事情の変化があったときにはその増減を求めることができる場合があります。

​ 民法880条には扶養義務関係について変更を生じたときは以前の取決めを変更できる旨規定していて,例えば減額の典型例としては当事者の再婚が挙げられます。

​ ただし,このように減額自体は認めていますが,義務者(支払っている側の人)が勝手に減額をしてよいものではなく,当人同士で協議をするか,それが難しい場合には家庭裁判所に対して養育費の減額調停を申し立てなければなりません。勝手に養育費を減額してしまうと,過去に取決めをした際の裁判所の調書や公正証書に基づいて強制執行をされてしまう可能性があるので注意を要します。

​ 上記に関連してよく受ける相談としては,権利者(養育費を貰う側。多くの場合元妻)が再婚した場合に養育費を減額してもよいのかというものがあります。
​ この場合,単に元妻が再婚したというだけであれば,親子関係には影響がないので,基本的に養育費の支払いに影響はありません。

​ しかし,再婚だけでなく,その再婚相手が子どもと養子縁組までした場合には,養親である再婚相手が第一次的に扶養義務を負うことになりますので,再婚相手に経済力があれば養育費が減額できる場合もあります。
​ 今回は,権利者が再婚した場合に減額できるかどうかにしぼってご説明しましたが,具体的なケースごとに金額の変更が認められることは当然あり得ることです。

​ 離婚後に事情の変化が生じることは長い人生においては当然のことですので,養育費の金額の変更が必要と考えられた場合は一度当事務所にご相談ください。

岡崎事務所弁護士 田中 隼輝

1.はじめに

この記事をお読みになっている方の中には,配偶者からのDVでお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

DV対策については,当ブログの過去記事(DV対策 )でもご紹介させていただいておりますが,今回は,「暴力をふるった配偶者から別居先を追跡されない方法」についてお話をさせていただければと思います。

 

2.こんなお悩みはありませんか

配偶者からのDVが原因で,身体の危険を感じた際に,どうしても別居先を隠しながら別居せざるをえない場合もあるかと思います。

また,特に,就学中のお子様がいらっしゃった場合には,別居先の学校に転校するために,住民票を別居先の住所に移動させる必要 も出てきます。

しかしながら,配偶者は,もう一方の配偶者の住民票を取得することが可能です。そこで,配偶者の地位を用いて,住民票を取り付けると,別居先の住所が明らかになってしまう可能性があります。

そんな場合に必要になるのが「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」です。

 

3.支援措置の内容,方法

この支援措置を講じれば,住民票の写しの交付や,住民基本台帳の一部の写しの閲覧,戸籍の附票など,住所が分かる資料の閲覧を制限することができます。

これができれば,住民票から追跡を受けることはできなくなります。

支援措置を受けるためには,警察や,配偶者暴力相談支援センターに相談して,支援措置を受けることが相当であるという意見をもらう必要があります。

その上で,住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に,この意見を記載した書類を提出することで,支援措置を講じてもらうことができます。

 

4.今後のご相談について

今回は,役所で行っている支援措置の制度についてご紹介させていただきましたが,暴言・暴力・DV等の根本的な解決ではありません。

暴言・暴力・DV等でお悩みの方は,是非弊所までご相談ください。

  名古屋丸の内本部事務所  弁護士岩田雅男

名古屋丸の内本部事務所弁護士 岩田 雅男

 未成熟子がいる場合の離婚に関しては,養育費が問題となることが多くあります。養育費についてしっかり取り決めをせずに離婚してしまうと後々紛争になりかねませんので,養育費については,離婚時に適切に取り決めておく必要があります。 養育費とは,そもそも,未成熟子が社会人として独立生活ができるまでに必要とされる費用のことをいい,未成年者の範囲とは必ずしも一致しないとされています。 したがって,子が社会に出て稼働している場合,例えば高校を卒業して就職した場合などには,その子は未成熟子とはいえず,養育費は請求できないものとされています。 一般的には,養育費の終期を未成熟子が成人に達したときとする扱いが多いですが,父母の学歴などの家庭環境,資力により個別に定めることができます。 裁判例(大阪高裁平成29年12月15日決定)においても,父が医師であり,母が薬剤師である夫婦が,離婚の際に,子が大学(医学部を含む)を卒業するまで養育費を支払うほか,私立大学医学部に進学する場合,子が直接父に希望を伝え,不足分については別途協議する旨協議条項に定めていたところ,子が私立大学医学部に進学したものの父が追加費用を支払わなかったため,子が父に対して追加費用の請求をした事例において,協議条項を合意するに至った経緯,父の属性,子の進路等に関する父の意向等を総合考慮すれば,父は,離婚当時,子が私立大学医学部への進学を希望すればその希望に沿いたいとし,その場合,養育費のみでは学費等を賄えない事態が生じることを想定し,子からの申し出により一定の追加費用の負担をする意向を有していたと認めるのが相当である,として子の父に対する追加費用の請求を認めました。 このように,離婚時にあらかじめ父母の学歴などの家庭環境や資力等を踏まえ,想定される費用がある場合には,そのような費用も考慮して養育費の取り決めを行うことが重要となります。 養育費は,未成熟子の衣食住のための費用や健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか,未成熟子がその家庭の生活レベルに相応した自立した社会人として成長するために必要な費用も含む重要なものです。 そのため,離婚を考えられる際には,養育費について,弁護士等の専門家にご相談の上,適切な取り決めを行うことをお勧めいたします。離婚の際に,条件の取り決めに不安がある方は,ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。     名古屋丸の内本部事務所 弁護士黒岩将史

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

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