離婚ブログ
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親権者の決定については、2016年7月12日のブログ記事でも紹介させていただきましたように、様々な要素から、いずれを親権者とすることが,子どもの成長にとって最善かという観点(子の福祉)で判断されます。
今回は、親権者の決定について、手続的な面を中心に、簡単に説明させていただきます。
親権の決定は、夫婦間の協議により合意に至れば、その合意に従うことになります。具体的には、離婚届に親権者を記載する欄があるので、その欄に親権者を記載して役所に提出することになります。
夫婦間で協議が整わない場合には、家庭裁判所における調停を申し立てて、調停の中で協議する事になります。もっとも、調停は話し合いによる互譲による解決を目指す手続ですので、この調停の中でも合意が成立しない場合には、調停での解決はできません。
調停で解決できなかった場合には、当事者双方に異議が無ければ離婚の審判に移行して解決を図ることも考えられます。ただ、審判結果に対して当事者からの異議があれば効力が失われてしまうため、当事者間の対立が激しい場合には、実務上あまり利用されません。
このため、通常は、調停が成立しなかった場合には、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起し、裁判所の判決により親権者の決定を求めることが一般的です。
家庭裁判所は、最終的には判決により親権について決定することが可能ですが、当事者に対して判決となった場合の心証を開示するなどして妥協を促し、親権については両当事者が(渋々であっても)納得できる解決を目指すことも多いようです。裁判所が心証を開示するなどしても対立が収まらなかった場合、家庭裁判所は判決により親権者を決定します。
家庭裁判所の判決で親権者が決定されたとしても、対立が深刻なケースでは、当事者が判決内容に納得がいかず、更に高等裁判所に対して控訴の手続が取られることもあります。
控訴審においても親権について解決ができなければ、やはり判決が下されますし、この判決にも不服があれば、更に最高裁に上告することも可能です。もっとも、最高裁ではそもそも事件が受理されない可能性が高く、実質的には控訴審が最終的な判断と考えた方が良いでしょう。
この一連の手続の中で、裁判所の判断に大きな影響を与えるのが、家庭裁判所の調査官の調査です(但し、全件で調査官が調査を行うわけではありません)。
調査官は、心理学や社会福祉など、専門的な知見を持つ専門家であり、子や親の心情、離婚事件の進捗状況等を踏まえて、子に対して悪影響を与えないように注意しつつ、子の父母に対する気持ちや、子の日常生活状況、夫婦双方の家庭環境などを調査します。調査の具体的方法としては、当事者から事情を聞くほか、子にも裁判所に来てもらって面談したり、親と交流してもらいその様子を観察する、各家庭を訪問するなど、事案に応じて様々な調査を行います。
最終的な判断は、裁判官が下すのですが、裁判官としても、心理学等の専門家である調査官の判断は尊重する傾向が強いといえます。
また、親権者については、いったん決まって離婚が成立した後でも、親権者の変更の手続きを取ることも可能です。
親権者の変更の場合も、当事者間の協議が基本となりますが、協議が整わない場合は、調停等の手続を経て決定されます。
ただし、親権者の変更は、子どもの生活環境等を簡単に変更することは望ましくないとの観点から、認められにくい傾向があるといえます。
親権の決定については、様々な要素が絡み、裁判所に対してどのような事情を訴えるべきか、十分な検討が必要ですし、手続としても様々な手続があります。
不安な点があれば、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士勝又敬介
- 4月
- 10
- Fri
婚姻費用・養育費については、いわゆる標準算定表を用いて、およその目安の金額を出します。
標準算定表を用いるうえで、義務者(婚姻費用・養育費を支払う側)と権利者(婚姻費用・養育費を受け取る側)の収入を認定する必要があります。
義務者が無収入である場合(例えば、専業主婦(夫)であった場合、一時的に退職している場合など)は、収入は0円として算定することになるのかという点につき、よく相談を受けます。一般的には、就労できない客観的・合理的事情がなく、単に働きたくないなどの事情により収入が無い場合には、義務者が働いた場合にはどの程度の収入を得るであろうかを推測して収入を認定することとなります。この推測が難しい場合に、賃金センサス(厚生労働省が統計を取っている労働者の賃金の平均のこと)を用いる場合があります。
また、専業主婦(夫)であった妻(夫)の別居後の収入を推測する場合にも、パートタイム労働者の賃金センサスなどを用いて収入を認定することもあります。婚姻費用・養育費の支払を求められている場合で、現時点では相手が無収入であっても相手に就労能力がある場合には、ご注意いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹
- 3月
- 31
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婚姻費用や養育費の算定において,権利者・義務者双方の収入が考慮されていることは,よく知られているのではないかと思います。婚姻費用・養育費を算定する上で良く用いられている算定表でも,権利者,義務者の収入によって相関的に金額が決定される仕組みになっています。
単純化して言えば,権利者の収入が低く,義務者の収入が高額であるほど,婚姻費用・養育費の額は高額となり,権利者の収入が高く,義務者の収入が低額であるほど,婚姻費用・養育費の額は低額となります。
給料をもらっているサラリーマンであれば収入は前年の源泉徴収表を見れば明らかになりますし,個人事業主(自営業者)の場合,収入の認定は確定申告書の所得額によることになります。
これらの公的資料によって単純に収入を認定できればよいのですが,時として問題が生じることがあります。
例えば,確定申告書の所得額について,経費が過剰に計上され,見かけ上の所得が不当に抑えられている場合もあります。
この場合,確定申告書だけではなく,収支内訳書や青色申告決算書などを精査して,不自然な経費の計上がないかを検討しなければなりません。特に,離婚係争が長期に及び,養育費を請求する相手方が自営業者である場合,相手方が,養育費の額を低く抑えるために確定申告書の所得額を不当に抑えていないか,という視点で確認する必要があります。
また,給与所得者でも,実質的に個人事業と変わらない規模の会社の役員の場合,その給与額(役員報酬額)は恣意的に操作されている可能性があります。離婚紛争発生後に,それまでの役員報酬額と比較して極端に役員報酬が減額されている場合は,養育費を低く抑えるために操作されている可能性が疑われます。
婚姻費用や養育費の算定について,公的資料では収入が適正な収入が認定できない場合,厚生労働省の作成している統計資料「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)に基づいて認定される場合があります。例えば,平成30年の,男性,大学・大学院卒業,40歳~44歳の平均賃金は719万9200円とされており,このような統計上のデータに基づいて収入を認定し,婚姻費用や養育費が算定されることがあります。
- 1月
- 10
- Fri
令和元年12月23日に、最高裁判所より、養育費、婚姻費用の新しい算定表が発表されました。 当事務所の全相談室には、新算定表を完備しています。 今後は、新算定表に沿って、養育費、婚姻費用が決定されることとなります。 新算定表は、従来の旧算定表と基本的な枠組みは変わっていません。 旧算定表の提案から15年余りが経過していることから、社会実態を反映した内容となっています。 新算定表の基準によれば、養育費、婚姻費用の金額は概ね増加するケースが多くなっています。 また、旧算定表と比べてお子様が0歳から14歳の場合と、15歳以上の場合の金額の差は少なくなっています。 今回の新算定表の発表が、既に決定済みの養育費、婚姻費用の金額を変更すべき事情変更には該当しないとされていますので、今回の発表だけに基づいて、養育費、婚姻費用の増額を求めることは困難と思われます。 但し、他の事情変更がある場合に、新たに養育費、婚姻費用を算定するにあたっては、新算定表を用いることが期待されるとされています。 また、成年年齢引き下げにより、支払義務の終期が18歳に変更されるかという点については、改正法の成立又は施行前に「成年」に達する日まで等と定められた「成年」については基本的に20歳と解することが相当との考え方も示されています。 今後は,単に成年とするのではなく、満20歳、満18歳などと具体的に記載することが求められています。具体的な養育費、婚姻費用の金額等の内容については、弁護士にお尋ね下さい。当事務所としましては、このような改正について、迅速に対応をして参りたいと思います。 日進赤池事務所 弁護士水野憲幸
- 11月
- 18
- Mon
家事審判に対しては,特別の定めがある場合に限り即時抗告することができます。
婚姻費用(養育費)の審判が出されて,その金額に不服があるという場合には,高等裁判所に即時抗告(不服申立て)することができます(抗告状の提出先は,審判をした家庭裁判所に提出)。
ただし,即時抗告ができるのは,審判の告知を受ける者についてはその告知を受けた日から,2週間以内にしなければならない(家事事件手続法86条1項,2項)とされていますので,注意が必要です。
なお,家事事件手続法では,家事審判事件の抗告審に関する規律として,民事訴訟法304条等に定める不利益変更禁止の原則や,同法第293条に定める附帯抗告に関する規定が特におかれていません。
家事事件手続においては,裁判所は公益性を考慮し,後見的な立場から判断をするものであるという原則があり,抗告された以上は,高等裁判所は,有利不利にかかわらず,高等裁判所が正しいと考えた裁判ができるようにしています。
つまり,婚姻費用の月10万円を不服として抗告したら,先方が抗告していないにも関わらず,月5万円に減額されてしまう場合もあり得るとういことです。
一方で,抗告したら不利になるかもしれないと迷い抗告しなかった結果,先方のみが抗告した場合,こちらは附帯抗告はできません。
抗告するか否かは,見通しをふまえて,慎重に判断する必要があります。名古屋丸の内本部事務所 弁護士奥村典子