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離婚ブログ

過去の記事

弁護士の石井健一郎です。
​ 離婚に伴う税金関係について,第1回は,財産分与と税金について,前回は,慰謝料と税金についてご説明しました。
【第1回コラム】財産分与と税金について
​【第2回コラム】慰謝料と税金について

​​ コラム第3回では,養育費と税金についてご説明します。

 ​​ 相続税法は贈与税の課税価格に算入しないものとして,『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』(同法21条の3第1項2号)を挙げています。
 ​ また,所得税法も『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品』(同法9条1項15号)については課税しない旨を定めています。
 ​ したがって,基本的に贈与税・所得税のいずれにおいても課税の対象とはなりません(もっとも,「通常必要と認められるもの」との留保も付されていますが,それが養育費に仮託された所得隠しと疑われない限りは問題ないと思われます)。

​​ 今回は,離婚に伴う税金の問題のごく一部について,コラムを3回に分けて触れさせて頂きましたが,現預金や不動産に加えて有価証券(近年であれば特に仮想通貨)が含まれている場合には,別途対応が必要になり得ますし,また,離婚の成立の時期によって特例の適用を受けられないこともあり得ます。
 ​ 弊所では所内で弁護士,司法書士,税理士が提携しており,離婚に伴う課税の問題についても見落とし無く対処することが可能です。
 ​ 離婚の要否でお悩みの方のみならず,離婚に伴うお金の問題でお悩みの方も弊所までご連絡いただければと思います。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の石井健一郎です。

​​ 前回は,離婚に伴う税金関係の財産分与についてご案内しました。
​​コラム第2回では,慰謝料と税金についてご説明します。

​​ 1 受け取る側の税金
 ​ 離婚に伴って授受される慰謝料については,所得税法上「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金」(同法9条1項16号、同法施行令30条1号)として,非課税となっています。また,慰謝料自体が不法行為を原因として支払われるものであって贈与にはあたらない以上,贈与税も発生しません。
 ​ もっとも,財産分与の場合と同様,過大な支払いであったり,慰謝料の支払いに仮託した所得隠しと認定される場合には,贈与税が課される可能性があります。

​ 2 渡す側の税金
 財​産分与と同様,現預金で渡した場合は非課税であるものの不動産の形で譲渡した場合には所得税が課税される可能性があります。

 ​​ コラムの第3回では,養育費と税金についてご説明します。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の石井健一郎です。
​ 今回は,離婚に伴う税金関係のコラムを,3回に分けて掲載いたします。

​​ 1 離婚の成立に伴う財産の動き
 ​ 離婚は,婚姻関係の清算の場面であり,かかる関係がどの様に清算されるのかは夫婦次第ではあります。ただ,一般的には①財産分与,②慰謝料,③(お子様がいる場合には)養育費の授受の約束によって解決が図られることになります。

​​ 2 税金についての前提知識
 ​ 詳細については紙面の都合上割愛致しますが,財産を渡した人,受け取った人にそれぞれ所得税や贈与税等が課される可能性があります。そこで,上記①~③について,どのような場合に課税され,または課税されないのかを,コラムを3回に分けて,検討していきます。

​​ 3 ①財産分与について   
​ コラムの第1回は,財産分与と税金についてご説明します。
​ ⑴ 受け取る側の税金
 ​ 国税庁の定める通達によれば「婚姻の取消し又は離婚による、財産の分与によって取得した財産については贈与により取得した財産とはならない。」とされています(相続税法基本通達9-8)。したがって,原則として財産分与にあたっては贈与税が課税されることはありません。
 ​ もっとも,例外的に,「その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の努力によって得た財産の額の他一切の事情を考慮してもなお過当である部分」(同通達但書)が存在する場合については、当該部分につき贈与によって取得した財産として贈与税の課税対象になります。
 ​ また,「離婚を手段として贈与若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価格」(同通達但書)についても同様に贈与税の課税対象となります。
 ​ つまり,財産分与の実態としてそぐわないような過大な分与を受けた場合や財産分与を隠れ蓑にした所得隠しの目的で譲渡が行われた場合には,その部分については相続税の課税対象になるということになります。
 ​ なお,所得税や贈与税ではありませんが,後述のように不動産の形で分与を受けた場合には不動産取得税及び登録免許税が課されます。
​ ⑵ 渡す側の税金
 ​ 財産分与として,現金又は預貯金等の金銭債権を譲渡する場合,所得税は課されません。
 ​ しかし,離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡した場合,通達によれば「民法768条の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価格により当該財産を譲渡したことになる」(同通達33-1の4)とされており,当該不動産の譲渡益は所得税の課税対象となります。
 ​ この点,現預金で分与した場合に非課税となるにも関わらず,不動産の譲渡によって分与した場合には課税されることにしっくりこない方が多いとは思われますが,兎にも角にも離婚問題のプレイヤーとしては,財産は不動産を分与するよりも現預金で分与した方が不要な支出を防ぐことができることになります。
 ​ その他方,やむを得ず不動産の形で譲渡せざるを得ない場合においては,「配偶者に対する居住用不動産の譲渡の特例」(租税特別措置法35条)等により可能な限り節税を図ることができないか検討すべきことになります。

​​ 4 次回
 ​ コラムの第2回では,慰謝料と税金についてご説明する予定です。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の中内良枝です。
​ 今回は,財産分与についてのコラム第3回となります。

​​ コラムの第3回では,生命保険が財産分与の対象となるかについて説明します。

​​ コラムの第1回でご説明したように,財産分与は婚姻期間中に夫婦で形成した共有財産を分けるという制度です。そのため,共有財産から生命保険の掛け金を支払っていた場合は,その解約返戻金相当額は,預貯金と同様に財産分与の対象となります。

​​ 解約返戻金といっても,実際に生命保険を解約しなければならないわけではなく,基準日に解約したと仮定した場合の解約返戻金を対象とすることもできます。

​​ もっとも,婚姻前に生命保険契約を締結し,保険料の支払いをしていたという方もいらっしゃると思います。このように婚姻前の財産(特有財産)による保険料の支払いがある場合には,基準時における解約返戻金の額をそのまま財産分与の対象とすることは適切ではありません。

​​ このような場合には,解約返戻金のうち,婚姻期間の保険料の支払いに相当する金額を算出する必要があります。
​ 具体的には,①別居時の解約返戻金から婚姻時の解約返戻金を控除する,②契約期間のうち婚姻期間で案分する方法などが考えられます。

​​ 生命保険については不動産や預貯金と異なり忘れがちであるため、ご注意していただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中内 良枝

一般論として、配偶者が不貞行為を行った場合、その不貞の相手方に対して慰謝料請求をすることができます。

​ では、既に長期間にわたって別居をしており、連絡も取っていない等、夫婦としての実態がないような状況で不貞行為があった場合でも、不貞相手は、慰謝料の支払い義務を負うことになるでしょうか。

​ これについては、判例上、 「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」 として、婚姻関係が破綻をした後に不貞行為があった場合は、慰謝料請求はできないとされています。

​ 実務上も、不貞慰謝料請求に対して、婚姻関係が破綻している旨の主張がなされることがしばしば見られます。
​ しかしながら、上記の例のように、明らかに夫婦としての実態がないような場合はともかくも、単に夫婦仲が悪かったという程度の事情では、婚姻関係が破綻していると認められることは多くはありません(慰謝料金額を決定する上では、重要な要素にはなります。)。 何をもって「破綻」というかは非常に難しい問題ですが、不貞行為がされた時期の夫婦の状況について、個別具体的に判断をする他ないように思います。

​ 当事務所では、不貞行為による慰謝料請求に関する事案も、数多く扱っております。 お困り事がございましたら、愛知総合法律事務所まで、ご相談を頂ければと思います。

名古屋新瑞橋事務所弁護士 佐藤 康平

離婚法律相談