離婚ブログ
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よくある相談等で,養育費の問題があります。
離婚調停を行って,最後に離婚を成立させる際に,お子さんがいらっしゃると養育費を決めることがほとんどです。
そこで,皆さんがよく気にされるのが
養育費を一度決めたら変更することができなないのか
という点です。
まず,当たり前ですがお互いが合意すれば,養育費の変更はいつでも可能です。
裁判所で養育費の金額を決めていたならば,この内容の取り決めを変更しておくべきです。
次に,仮に元配偶者と合意できない場合には,いかなる場合に養育費の増減額が可能になるでしょうか。
一般論からいうと
養育費の増減額が可能となるのは,もともとの取り決めの際に考慮された事情,取り決めの前提や基準とされた事情に変更が生じた場合に限るとされています。
私のイメージとしては,上記の基準はなかなかにハードルが高いという印象があります。
このため,養育費を決定する場合には,慎重に決定すべきと思われます。
この養育費の変更に関しては,明日以降にもう少し具体的に取り上げてみたいと思います。
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愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
養育費を含む離婚の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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- 19
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今となってはとりあげるのが遅いと言われても仕方がありませんが,最高裁は,不貞相手である第三者に対する離婚慰謝料請求は,特段の事情がない限り,原則として認められないとの判断がなされました(判決文はこちら)。
いろんなところで,この判決に意味合いについてはすでに解説されているところですが,本件はあくまでに不貞相手に対する「離婚慰謝料」について判断したものですので,不貞慰謝料の請求自体は今後も否定されるものではありません。
ただし,当該判決があってかどうかはわかりませんが,不貞相手への不貞慰謝料請求で認められる金額は,低くなっている感触は間違いないと思います。
しかし,一般の方の感覚からすると,やはり不貞相手に求める慰謝料の金額は,現在も下がっておりませんし,むしろ弁護士からすると高額な印象は否めません。
そんな中で,当事者間で裁判で認められている金額の感覚からするとかなり高額な金額で示談しているような印象があります。
あくまで私的自治なので,どこまで司法が介入するのか,という難しい問題がありますが,不貞行為とその賠償金額はそう簡単に決すべき問題ではないことは間違いないと思います。
この点で悩まれている方は,一度弁護士に相談すべきです。
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- 15
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日頃のよくある相談で
別居になったときの引越し費用等は負担してもらえないのか
という相談があります。
ここで,先日の記事でも書いたとおり,裁判所においては,双方の収入から基礎収入等を計算して婚姻費用を算出する,いわゆる標準算定方式が一般化しています。
このため,引越し費用等の実費を負担させることは基本的に上記の考え方とはなじまないと思われます。
しかし,上記のように別居しなければ発生しなかった費用について,少しでも相手方に負担させれないかどうかについて参考となる近似の裁判例があります(東京家裁平成31年1月11日審判 日本加除出版「家庭と法と裁判」30号・99頁)。
同審判は,
妻である申立人が別居に伴い新たに賃借した住居費の一部を相手方に分担することを裁判所が命じたものです。
具体的には,新しく借りた賃貸住宅の賃料10万0625円のうち,標準算定方式で考慮される2万7940円を控除した7万2685円を,互いの収入に応じて按分させたものです。
この審判は,算定方式で計算されるよりもかなりの金額の増額が認められますが,当該事案が
相手方が高所得者であること,申立人がほとんど収入がないこと
相手方が不貞行為を行ったのちに,申立人らを自宅から出ていくことを強く求めて申立人らを退去させたこと
といった事情を考慮して,「公平の観点」から相手方に新しい住居の家賃の応分の分担を認めたものです。
このことから,この審判は広く一般化はできないものと思われますが,有責配偶者から強く自宅からの退去を求められるケースでは参考になるかもしれません。
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岡崎事務所が開所してからあった大きな出来事としては,裁判所による養育費算定表の改訂があげられます。
具体的な内容については,裁判所のHPにアップされていますので細かくは一度ご覧いただくといいかもしれません。
さて,この養育費算定表の改訂の中でよくある質問として
過去に養育費の金額を決めたが,算定表が改訂されたので増額したい
とのご相談をされる方がいらっしゃいます。
これについて,まず当事者の合意が優先することは言うまでもありません。
では,算定表改訂が増額事由になるかというと,
今回の「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の中に,「本研究の発表は,養育費の額を変更すべき事情変更に
は該当しない」との記載がされています。
したがって,今回の算定表の改訂の事実だけではこれまで養育費の受け取っていた方にとっても,養育費の金額が変わる事情としては利用できないということです。
違う観点でみれば,これを理由として養育費の増額を認めるとすれば,裁判所は養育費の増額調停の申立てが急増してしまい,処理できないことからも無理のない見解なのかと思います。
既に,養育費の金額の合意をした当事者の方たちについては以上のとおりですが,これから養育費の額を決める人たちからすれば,みなさん関係のある内容だと思います。
養育費のことでお悩みの方は,一度弊所にご相談いただけると幸いです。
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※このコラムは,令和3年2月12日に執筆しております。執筆時点以降の事情変更により,記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
弁護士法人愛知総合法律事務所,丸の内本部事務所所属の岩田雅男です。 新型コロナウイルスが猛威を振るい始めてから1年以上が経過しています。とりわけ,愛知県や名古屋市は,全国的に見ても,感染者数が多く,いろいろな活動を自粛せざるを得ない状況が続いております。
新型コロナウイルスは,人々のライフスタイルだけではなく,法律上の問題にも日々大きな影響を与えています。
今回は,そのうち,新型コロナウイルス下における面会交流を取り上げます。
よく依頼者の方から「新型コロナウイルスが蔓延していますが,感染が不安です。直接の面会交流を実施しなければならないでしょうか」,「面会交流を拒否できないでしょうか」,「新型コロナウイルスを理由に面会に応じてくれません。何か方法はないでしょうか」というご相談をいただくことが多いです。
しかしながら,現在において,新型コロナウイルスを理由として直接面会交流を拒否することが可能かどうかについては,未だ結論が出ておりません。 各種の裁判例のデータベースで「コロナウイルス」,「新型コロナウイルス」などと検索ワードを指定して検索しても,裁判例がほとんど蓄積されていない様子が分かります。
もっとも,これまでの経験を踏まえて,以下の注意点をお伝えいたします。
1.代替的な面会交流方法の検討
新型コロナウイルスと面会交流の問題については,法務省が見解を発表しています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html
法務省によれば,
「面会交流は,子どもの健やかな成長のために重要なものですが,新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況の下では,従前取り決められた方法で面会交流を実施すると,子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられます。したがって,そのような場合には,面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があるものと考えられますが,父母間で話合いをすることができる場合には,子どもの安全の確保に最大限配慮し,どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合ってください。」
とされています。
その上で,代替的な交流の方法として,ビデオ通話,電話,メールなどが紹介されています。
特にビデオ通話については,「面会交流を実施してほしい親」のご要望と「コロナウイルスが不安で面会交流に消極的な親」のご要望を満たす中間的な案として,現在実施されていることが多い方法です。
是非双方にてご検討いただきたい方法です。
その際,ビデオ通話によることのみを決めるのではなく,そこでどんな遊びをするか,どんな話をするかまで決められると充実した面会交流を実施することができるでしょう。
2.信頼関係の構築に努めることが重要
面会交流を実施しなければならないのは,何らかの原因で夫婦が別居に至ってしまっているご家庭です。面会交流以外にも紛争が生じており,双方に言い分があることが多いです。
そこで,例えば新型コロナウイルスを理由に面会交流の条件について話し合おうとすると,その他の問題についても話し合いが波及してしまい,より関係が破綻してしまう可能性があります。
それぞれの問題について誠実に話し合いを行い,新型コロナウイルスの問題を各ご家庭において,真摯に受け止める必要があります。
3.当事者同士での話し合いで解決しない場合には,弁護士にご相談を
とはいえ,対立状況が深刻だと当事者同士での話し合いが困難になることもあります。当事者同士での話し合いで解決しない場合には,是非弁護士にご相談ください。
面会交流以外の問題も含め,それぞれの問題を整理した上で,適切な解決に向けて,アドバイスをすることができます。
弁護士法人愛知総合法律事務所では,ご夫婦関係の問題について,毎年数多くのご相談をいただいております。
必然的に新型コロナウイルス下でのご相談にも数多く対応しておりますので,是非お気軽にご相談ください。
弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田雅男